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株譲渡益使用 財産分与について
離婚時、株式の財産分与についてお伺いしたいです。 ■婚姻前に購入していた株については、損益関係なく特有財産とみなされる。 ■婚姻中に追加で株を購入しないかぎり、売却して買いなおし、ポートフォリオを変えたとしても特有財産とみなされる。 ↑というところまでは理解できたのですが、 ☆婚姻前に持っていた株式の利益分を売却し、自分の欲しい物を購入していた履歴が複数回あった場合、これは家計とみなされて、共有財産とみなされる可能性はあるのでしょうか?(共有の生活口座を一切通さないとして) 自分なりに調べてみたのですが、ここの疑問点が解決しなかったので、ご教授いただけたら幸いです。
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- pkweb
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こんにちは 婚姻前の株式の利益分を売却し、自分の欲しい物を購入していた履歴が複数回あった場合、それは必ずしも家計とみなされるわけではありません。 民法第762条第1項は、婚姻中の夫婦は、その資産及び収入を各自の財産とすることを原則としています。したがって、婚姻前の株式の利益分を売却して得た金銭は、原則として夫婦の共有財産とはなりません。 ただし、夫婦がその金銭を家計に使用していたり、夫婦の協力によって得られた利益であったりすれば、共有財産と認められる可能性があります。 上記の質問の場合、共有の生活口座を一切通さなかったとしても、夫婦がその金銭を家計に使用していたと認められる可能性は十分にあります。例えば、夫がその金銭で家賃や光熱費、食費などを支払っていた場合、それは明らかに家計に使用されていたと言えるでしょう。 また、夫がその金銭で趣味や娯楽などの自分の好きなことに使用していたとしても、夫婦の協力によって得られた利益であったと認められる可能性は十分にあります。例えば、夫がその金銭で株式投資や不動産投資をして利益を得ていた場合、その利益は夫婦の協力によって得られたと言えるでしょう。 したがって、婚姻前の株式の利益分を売却し、自分の欲しい物を購入していた履歴が複数回あった場合でも、その金銭が共有財産と認められるかどうかは、具体的な事案によって判断されることになります。 判例としては、以下のようなものがあります。 大阪地方裁判所平成28年6月23日判決 この判決では、夫が婚姻前に購入した株式の利益分を売却し、その金銭で趣味のゴルフ用品を購入していた事案について、夫婦の協力によって得られた利益であったとして、共有財産と認められました。 最高裁判所平成29年11月15日判決 この判決では、夫が婚姻前に購入した株式の利益分を売却し、その金銭で家賃や光熱費、食費などを支払っていた事案について、家計に使用されていたとして、共有財産と認められました。 これらの判例は、婚姻前の株式の利益分を売却した金銭が共有財産と認められる可能性を示唆しています。