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財産放棄について

財産放棄について詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 父が亡くなり、配偶者と子供が2人。 子供にはお互い2人の子供がいます。 財産は全くないのですが、借金がありました。 財産放棄を家庭裁判所に提出するのですが、財産放棄をすりのは、母と娘2人だけで、孫はやらなくてよいのでしょうか。 ネットで調べても理解出来なく。 詳しい方がいらしたら教えて下さい。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

家庭裁判所に提出とのことなので、この場合は、相続放棄のことですね。 相続放棄は、相続が発生した時から三ヶ月以内に申し述べする必要があります。 ただ、貴方の場合、借金が発覚したための相続放棄のようなので、被相続人の借金の存在が判明した時点から三ヶ月でも、最近の実務の取り扱いから、認められると思います。 次に、相続放棄の対象者としては、書かれた通り、母と娘(配偶者と子)で結構です。その場合ご注意いただきたいのが、三名が相続放棄を認められると、その結果として、後順位の推定相続人、被相続人の尊属が健在であれば、その方、先に亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるということです。別に義務があるわけではありませんが、その可能性がある、貴方にとっての父方の叔父伯母たちにそのことをあらかじめお伝えしておいた方が、これからの親族としてのお付き合いを考えるとよろしいかと思います。

roko0108pero08
質問者

お礼

とても詳しく回答を頂きまして有難うございました。 分かり易い回答で、良く理解致しました。 父は8人兄弟で、一番下なので私からしておじや叔母は全て他界しております。 母も高齢ですので私が一緒に提出して参ります。専門家の方にご回答頂き感謝です。 有難うございました。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...

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