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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関する法律相談です。どうぞ宜しくお願いします)

相続問題に関する法律相談

このQ&Aのポイント
  • 相続問題に関する法律相談です。同居中の父と別居中の姉との間で財産相続について問題が起きています。
  • 父が亡くなり、姉が相続財産について問題を起こしています。姉は財産が残っていると主張しているが、私には収入が無く、財産はないと説明しています。
  • 姉からは相続財産の半分を渡すよう要求されており、遺留分を払わない場合は裁判に訴えると言われています。私は遺留分を渡す義務があるのか、借用書の法的拘束力はあるのか疑問に思っています。相続や法律に詳しい方からのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

お父さんがなくなったのはいつですか?もし2019年6月30日以前の話であれば,「この家を売って遺留分を渡せ!」は通用しません。遺留分として請求できるのは相続財産の1/4ですから,家の名義の1/4をお姉さんにすればよいのです。金銭での要求はできません。その後はあなたがお金を貯めて1/4の権利をお姉さんから買えばよい。 しかしお父さんがなくなったのが2019年7月1日以降の話であれば,遺留分は金銭で要求できるようになりましたから,上記のようなことはできません。何とか交渉するしかないのです。そこで両親の介護費用と相殺なんてことはまず無理です。介護費用は両親がまずは負担すべきものです。両親にお金がない場合には子供が負担することもできますがその負担割合をあなたが勝手に半分ずつと言っても相手は納得しないでしょう。結局裁判になって介護費用がどのくらいであったかなどをあなたが証明させられることになります。 相続人の排除については可能性がないわけではありませんから,考えてみる価値はあります。とはいえ家庭裁判所が簡単に認めるとは思えませんが... > 遺留分に相当する金額と、いつ払い終わるのかを記載した借用書を書け。 これに関しては,何も書かずに裁判所の調停で決めるのがいいでしょう。 > 遺留分を渡さないと言う事は違法行為となり私は罰せられるのでしょうか? 罰せられることはありませんが,債務としていつまでも請求されることになるでしょう。

kumagayanina
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへん参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

昨年民法の一部が改正され、今年の7月1日より新たな遺留分制度が施行されました。 あなたのケースが7月1日以降の相続の場合で、相続財産が不動産しかない場合に、遺留分権利者はその侵害額に応じた金銭を請求できることになりました。これは裏返して解釈すれば、 遺留分権利者はその侵害額に応じた金銭しか請求できないということで、従前のような不動産の共有者にはならないということです。 お姉さんは、侵害された自分の遺留分をあなたに請求しているので、あなたはそれを本来は一括で支払う必要があります。しかし、現在の貴女には直ぐにそれだけの金銭を準備することができないということなので、あなたの申し立てに基づいて家庭裁判所は、 金銭債務の全部または一部の支払いにつき相当の期限を許与することができることになりました。(新法1047条5項 )

kumagayanina
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。大変参考になりました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3

交渉術として 両親の介護費用の半額を請求書に書いて 遺留分と相殺しますと言ってみましょう。自分で介護したことも人件費に換算して上乗せします。 法律上では 借金をしているわけではないので 借用書を書く義務はありません。書いてしまえば法的効力が生じてしまいます。 相続の遺留分も法律で決められているので 無視はできません。 両親から 介護に関する謝礼を受け取っていなければ それを無給で働いたとして 人件費の借金として財産にプラスします(借金だからマイナス)そうすることで相続財産の総額を減らしていきます。

kumagayanina
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。そんな方法は考えもしませんでした。この方法なら何とか成りそうな気がします!感謝致します。m(_ _)m

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

参考程度に https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/legitimecalculation.html 二度も父に暴力は、 相続人として廃除された人 医師か、警察の何らかの証明が欲しい Wikibooksより引用 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC891%E6%9D%A1 民法第891条 民法第893条も気になります、どの様に書かれているかで 参照条文も参考に 注意 甥か姪がいれば其方に権利が変わります 弁護士、弁護士会、無料法律相談会(市町村)に聞くか、赴くかして 円満解決に

kumagayanina
質問者

お礼

コメントをありがとうございます。姉が父に暴力を振るった事は、父が作ってくれた公正証書遺言の中で詳細に書かれています。姉の子供が、当時は、まだ子供でしたが今でもハッキリ覚えていると言っています。ただ、実の母親に不利になるような証言はしたくないと思います。また警察ざたになると姉が逮捕されてしまうので、実の娘を前科者にする事は出来ないと言って、父は病院にも警察にも行きませんでした。その為、物的証拠はありません。

回答No.1

  法定相続人は貴方と姉の二人です、法定相続は貴方50%、姉50%です。 遺言書に何が書かれいても姉には相続する権利があります。 その権利は遺留分となり、姉の遺留分は相続額の1/4(25%)です。 ただし、相続は財産だけでは有りません、借金も相続します。 家の評価額+現金+預金ー借金 この金額の1/4を姉に渡せばよい。 分割払いにするなら文書にするのが良いでしょう。 分割払いの実績も紙に記録していきましょう  

kumagayanina
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。大変、参考になりました。