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中古DVDの購入について

使用許諾契約に、「第三者への転売、貸与、贈与、その他使用させてはならない。データ蓄積手段により、複製および転載することを禁じる。」とあるDVDを、「パソコンで再生した画像を録画したDVD」買うことは罪になるのでしょうか。個人鑑賞用ですとの但し書きがあります。また他の商品のおまけとして売られています。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

摘発されない根拠 警察は忙しいのです。二つ目の財布を膨らませる仕事が。それは青きっぷ。 立件に手間暇かかって 確実に有罪に持ち込めないような仕事はしません。 個人が一枚買ったところで 逮捕しても送検までいかないでせいぜい厳重注意でお終い。そんな無駄手間などやりません。

muijii
質問者

お礼

ご丁寧な説明をありがとうございます。 その辺の事情を納得しました。 正に「赤信号・・・」の例え、言い得て妙です。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.2

罪になるとしても 「赤信号 みんなて渡れば怖くない」程度の罪です。摘発されることはありません。 大量に販売されると 販売する人は摘発される可能性はあります。

muijii
質問者

お礼

赤信号か・・・じゃあ渡ってみようかな。 買った側が摘発されないという根拠はありますか?

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.1

複製や転載を禁止されているものを、別の媒体で参照できるようにしたものという認識で合っていますか。 そのまま複製していないという言い訳が聞こえて来そうですが、転載という点ではどうでしょう。 禁止事項にあたるでしょうし、グレーなものには手を出さない。

muijii
質問者

お礼

ありがとうございました。お教え通り真人間として生きることにします。

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