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コピーDVD、所持だけでも違法?
- オークションで落札したアダルトDVDにおまけのDVDがコピー物だと気付いた。持っているだけでも違法なのか疑問。
- コピー物のDVDを持っているだけでも違法か調査した結果、転売や譲渡する場合に違法とされるが、持っているだけなら大丈夫と言われている。
- 落札したDVDはレンタルアップ品で正規品だが、おまけのコピー物DVDについては問題があるのか悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
どうも不安になりますよね。しかし、 ・違法に作られたDVDであることを知らない ・知っていても、自分で楽しむだけにとどまる 場合などには、著作権法上、違法ではないので、検挙されないということになります。 という説明がしてあるのを見ました ([弁護士ドットコム] の下記サイト)。 上記の記述に基づいて考えると、質問者の場合、購入時点ではコピーものであるとの認識がなかった (知りようがなかった) のであり、頒布するなどの行為がなく、「自分で楽しむだけ」 であれば、、問題にはならないのではないかと思います。 万が一にも流通経路を調べられて質問者に捜査が及ぶことがあったと仮定しても、個人的に所持しているだけの者の罪を問うことはないのではないかと考えます (たとえば何らかの商品を、盗品であることを知らずに買って所持していたからといって、罪に問われることはないのと、似たケースではないでしょうか)。
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- nanGodnan
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著作権は複数の権利で構成されています。コピーして販売するのが違法なのは複製権や譲渡権を侵害するから。配信するのは公衆送信権を侵害するから。 購入することはどの著作権上の権利にも該当しません。 海賊版だと知っている かつ 頒布目的での所持 が違法です。頒布目的でも知らなければ違法でないですし、海賊版と知っていても頒布目的なく個人で所有する分には侵害になりません。
お礼
ありがとうございました。少し安心出来ました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
「それ(コピー物)を転売したり譲渡すれば違法」という文章の中に 所持という単語はありません。 あなたが注文して買ったものではないので 購入ではない。
お礼
回答ありがとうございました。 所持だけだと罪には問われないんですね。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
これが違法であれば野党やマスコミがが安倍政権打倒の裏ワザとして使う恐れが出てきます。総理宛に違法コピーのDVDを勝手に送りつけて、商品の到着を狙って捜査の手を回すとか…。違法であれば警察に通報すれば捜査が始まります。 なので、単なる所持だけで、しかも違法だとは知らずに入手したものなので罪に問われることはありません。
お礼
回答ありがとうございました。 少し安心しました。
補足
ありがとうございます。 出品者さんがどういう意図でこういう事をされたのか不明(おまけとしてコピー品を付けたのか)なんで本当なんだか不安です。 いっそうの事、おまけのDVDだけ送り返そうかなとも思いますが相手方がどう出ますかね。(落札品自体はこのまま受け取っておいておまけDVDだけ自腹で返品しようかなと。一応取引としては成立はさせようかなと。)