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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転売禁止の情報教材の出品について)

転売禁止の情報教材を出品する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 購入した通信講座の不要な情報教材を処分したいが、著作権と転売禁止の注意書きがあるため悩んでいる。
  • 所有権が自分にあるので現物の出品なら問題ないという意見もあるが、団体側が違法処置をとれる可能性もある。
  • オークションのタイトルには教材名を書かずに説明の中で伏せるか、商品名としてのみ設定すれば大丈夫かもしれない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

著作権としてはそのような転売を禁止する権利はありません。 コピーを伴わなければ譲渡権の話となりますが、譲渡権はいったん適法に譲渡されたらそれ以降の譲渡に関しては権利を失います。 第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 ちょっと難しく書かれていますが、譲渡権を持つ者またはその者に許諾を得たものから譲渡された時、譲渡権は消尽します。特定少数が相手であってもです。たとえば画家が特定少数の知人に絵画を譲渡した場合でも知人は無断で公衆に譲渡できます。実質的には著作権より所有権が優先される規定です。 ちなみに著作権法では非映画より映画の著作物の方が厚く保護されており、譲渡権ではなく頒布権がありますが、中古ゲーム訴訟の判例より家庭内視聴を目的としたソフトは頒布権は一旦市場に適法に譲渡されると消尽します(この訴訟中はまだ譲渡権は制定されていませんが) ただし、契約特約として有効な可能性は残ります。契約内容はお互いに同意すれば公序良俗に反さない限り自由です。著作権が行使できないというだけの話で著作権以外で縛ること、たとえば売買契約の特約として拘束することは著作権と矛盾しませんし認められる可能性はあります。

kanau122
質問者

お礼

ありがとうございます。なんか難しいですね。要するに、著作権違法にはならないし、所有権は私にあるので譲ろうと思えば自由に譲れるが、相手側の団体が契約内容違反としてそれを行使してきたとき、私には罰せられる可能性が高いという認識をしたほうがいい、ということでしょうか。 とすると、やはり自分で処分したほうが賢明なんですかね。

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