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DVDコピーの違法化についての質問
- DVD DecrypterやDVD Shrink によるDVDのコピーは今後は違法?
- 暗号によるコピー防止技術が施されたDVDなどの複製を私的複製の範囲外とした法律が導入される可能性がある。
- 個人でリッピングをしているかどうかを著作権協会が監視することは困難であり、私的観賞用であれば目が届かない可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権に関わる仕事に従事ておりますので 私も別の方が行っていた質問の回答用として文科省・文化庁の Webサイトを調べてみました。 法的に違法・合法ということでなく、あくまでも文科省・文化庁の見解と 個人的な見解ということでご判断下さい。 ■>私は、“DVD Decrypter”や“DVD Shrink ”を使用してDVDをコピーしてきたのですが、今後はその全てが違法になるのでしょうか? 2012年10月より、レンタルDVD、セルDVDからのコピー制御を回避してのリッピング行為は私的利用を含め全て違法行為となります。 元々コピー制御技術として登場した「CSS」は、現在の法律の解釈では「アクセス制御」に区分される見解になってしまい、「CSS」のみを施したDVDビデオであれば私的利用の範囲以内であれば、合法ではないが違法性を問うことはできない状態でした。 ただし、マクロビジョン(APS)やCPPMはコピー制御技術に区分されるとの見解ですので、これらを回避してのコピー行為は違法性あると判断されるようです。 ※[CPPMやAACS]はコピー制御ではない。という意見もあったので調べてみたのですが、文科省のWebサイトには[CPPMやAACS]はコピー制御区分になっているので、この点は一応メールで問い合わせています。 法改正後は、この「CSS」も「技術的保護手段:コピー制御技術」の区分に分類されることになってしまったので、現状としてDVDビデオには必ずと言っていいほど「CSS」が施されているので、法改正後はDVDビデオのリッピング行為は、ほぼ違法性が問われるかと思います。 ■>ざっくり言って、私的鑑賞用だろうが何だろうが、リッピング+コピーをしたら即罰則という感じなのでしょうか? ざっくり言って、自分で購入したDVDも含め、現状ではほぼ例外なくDVDビデオに「CSS」が施されているので私的観賞用でもリッピング行為は違法を問われるようです。 ■>個人でリッピングをしているかどうかを今後著作権協会が監視するということなのですかね??? スマホ等で映画など鑑賞していた場合は、職務質問される可能性は「無きにしも非ず」かと思います。 あとは何処まで本気で取り締まるかによると思います。 ただ、アップロードはかなり厳しく取り締まるのではないでしょうか…。 ■>甘い考えでいうと、星の数ほどあるパソコンでリッピングが行われているかどうかは分からないと思いますし、他人に一切見せない、完全な私的観賞用であれば、そこまで目が届かないと思うのですが、どうなのでしょう? 物理的に、そう考えた方が自然ではありますが…。(笑) ただ、 外で鑑賞→職務質問→任意調査や令状発行→家宅捜索→パソコン押収 こちらも「無きにしも非ず」という感じでしょうか? あとは、モラルの問題かと…。www ■現在の法律では、 コピー制御を回避しなければ私的利用に限りリッピング行為(コピー)は 合法というよりも、現行法の解釈・見解で違法性が問えない状況のようです。 先述のとおり「CSS」はアクセス制御に分類されるので、 現在は多くのDVDビデオで採用されている「CSS」+「マクロビジョン(APS)」の組み合わせであれば「マクロビジョン(APS)」さえ回避しなければリッピング(コピー)行為を法的に問うことはできないようです。 ※ただし、刑事罰として問うことはできませんが損害賠償請求はありますので民事で問われることはあるようです。 ただ、先週借りたDVD全てに「CSS」+「マクロビジョン(APS)」+「CPPM」という組み合わせで技術的保護手段が施されておりました。 確認中ではありますが「CPPM」が現行法の解釈・見解ではコピー制御になるようなので、「マクロビジョン(APS)」+「CPPM」を回避してDVDをコピーしてしまうと違法性が高いと判断されます。 「CPPM」や「AACS」を回避しなくてもリッピング(コピー)ができるのでれば、違法性は問えないようです。 できるのかな~??? ※ま~、2012年9月末までですが…(苦笑) ■購入したDVDぐらいコピーさせて欲しいと感じるのは私だけでしょうか…。 子供にDVD渡した日には、あっという間に見れなくなります…(><)
その他の回答 (3)
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
ご自身でも質問文に罰則l規定がないと書いているじゃないですか。 リッピングがコピーのひとつです。 日本の著作権法では私的複製を認めていますが、私的複製でも認められない3つのケースが著作権法には書かれています。そのひとつが技術的保護手段回避を伴う複製です。だから個人的に楽しむ目的でも認められません。この規定は今までもありましたが、技術的保護手段の範囲が広がります。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- wormhole
- ベストアンサー率28% (1626/5665)
>ざっくり言って、私的鑑賞用だろうが何だろうが、リッピング+コピーをしたら即罰則という感じなのでしょうか? 施行後は違法行為になります。 ただし罰則はありません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- PXU10652
- ベストアンサー率38% (777/1993)
「私は、“DVD Decrypter”や“DVD Shrink ”を使用してDVDをコピーしてきたのですが、今後はその全てが違法になるのでしょうか?」 違法です。リッピング段階で、CSSを解除していますから。 今までは、私的複製ならCSSは厳密にはコピープロテクトではないから、大目に見てもよいのではないかと解釈されていましたが、リッピング→インターネットで公開→違法ダウンロードという流れの根本に制限をかけたいというのが趣旨なのでしょう。 CDにもかつてCCCDというコピーガードがありましたが、iPodなどデジタルプレーヤーの普及や、マルウェア問題により、CCCDは廃止され私的利用であれば、今後もリッピングが可能です。動画をスマホなどのプレーヤで見るのが一般化すれば、CDのように大目に見てくれる日が来るかもしれません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
分かりやすい解説ありがとうごいざます。 ベストアンサーに選ばせて頂きました。