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停車のつもりが駐車とみなされる場合について、です。
道路交通法に詳しい方に質問致します。 駐車場の入り口付近(駐車禁止の場所)で歩道に寄せてクルマを停めて、運転者が運転席から車道に降りて歩道に行く。➡そして、後部座席に乗っていた人が運転席側から車道に降りて、運転席に座る。・・・単なる運転者の交代ですが、駐車とみなされる可能性はあるのでしょうか?
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駐車と停車の定義はご理解いただいているとお察しします。 駐車禁止場所での停車はそれほど影響が無いのもご理解されていると思います。 では、なぜ駐車場の3m以内が駐車禁止かは、ご理解されていますか? 駐車場の車が出られない可能性があるからですよね。 だったら、人の乗り降り(交代)のための短時間の停止(停車)が、駐車とみなされるか否かは、想像が付くと思います。
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- Higurashi777
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回答No.3
停車:運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止 駐車:運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止 です。厳密に言うと、「運転手が車両から離れた時点」で駐車になります。 「駐車禁止(停車はOK)」の場所でご質問の行為をされた場合、警察官に目視された状態であれば「駐車禁止違反」ということで摘発される可能性はあります。(そこまで厳密に法を適用するかどうかはその時の警察官の状態によりますが) 以上、ご参考まで。
質問者
お礼
Higurashi777様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。心より感謝申し上げます。
お礼
gongorogon様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。