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駐車と停車の定義
駐車と停車の定義って何でしょうか? 例えば、運転者が運転席を離れる場合は、駐車に相当するのでしょうか? また、乗合バスなどで運転手が運転席を離れて車内を移動するのは、駐車になるのでしょうか? 道路交通法に詳しい方の回答をお待ちいたします.
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不完全な回答があるので。 駐車 1.継続的に停止することで(近くにいてもダメ)、 ・「時間に関係なく」客待ち・荷待ち(5分以内でも不可) ・5分を越える荷物の積み下ろし ・故障 2.運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態 停車 駐車以外の停止として ・人の乗降のための停止 ・5分以内の荷物の積み下ろし ・信号待ち・踏切待ち ・警察官による一時停止 ・危険防止のための一時停止 などなど 1.運転者が車から離れない停止 2.運転者が車から離れていてもすぐに運転できる状態の停止(1・2とも継続的な停止を除く) なのでバスの運転士の例は停止に相当します。
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- r-chang
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こんにちは。 >駐車と停車の定義って何でしょうか? 今ご覧の画面の上のほうの、検索の細長い窓に「駐車の定義」と書き、ウエブ検索のボタンを押してみてください。「1 駐車違反と駐禁ステッカー」と出てくるサイトに、駐車の定義がわかりやすく解説されています。 >例えば、運転者が運転席を離れる場合は、駐車に相当するのでしょうか? 運転者が運転席を離れても離れなくても、「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止」でなければ、同サイトがいう「定義の第一」に該当して、駐車になります。 運転者が「その車両等を離れて直ちに運転することができない状態」であれば、「定義の第二」に該当して、駐車は駐車でも放置駐車と呼ばれる駐車になります。 >また、乗合バスなどで運転手が運転席を離れて車内を移動するのは、駐車になるのでしょうか? この場合も同様です。 以上は、定義の話。 その駐車が違反だとして、警察官が取り締まるかどうか、また、取り締まったとして検察官、裁判官が処罰すべしと判断するかどうか、それはまた別問題です。
お礼
詳しい情報をいただきありがとうございました.
- shagaraku
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こんにちは 従来は時間測定し5分を経過した状態を確認し、違反として処置ということですが、運用が変わります。 ・駐車違反取り締まりの民間委託化 ・車の所有者の放置責任も罰則の対象化 にともなう道交法の改正が来年6月までに施行されることもあり、警察庁は、前倒しで駐車違反時間に関係なく放置車両を見つけ次第取り締まる方針を明らかにしています。 「放置」状態にあるかどうかが判断の重要な要素となりますので、バスの運転手の車内移動は放置ではなく管理下とみなされ、駐車違反を問われることはないでしょう。
お礼
一歩進んだ回答をいただきありがとうございました.
- youkisara
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- youkisara
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停車は5分以内 駐車は5分以上の停止ですね。 法律上は。
お礼
詳しい情報源をいただきありがとうございました.
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM ↑の第1章「総則」→第2条「定義」をどうぞ。
お礼
詳しい情報をいただきありがとうございました.
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
駐車 → 運転手が車から離れること。 停車 → 運転手がいつでも車を移動できる状態でいること。
お礼
早々に回答いただきありがとうございました.
お礼
この場合は停止に当るのですね. 詳しい説明をいただきありがとうございました.