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駐車禁止標識に関する質問です。

1.駐車禁止標識の下に自動車と記載がある場合は原付を駐車させても違反では無いと思いますが正しいですか? 2.車道と歩道がある道路の場合、駐車禁止標識は車道にしか適応されないと思いますが正しいですか? 3.歩道に原付を駐車させることを禁止する標識はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

原付は自動車ではないので、構いません。 歩道は原則、原付、自転車を駐車出来ません。 乗車して通行も出来ません。 エンジンを掛けた状態で押しても通行出来ません。 良いとされている部分以外は、置いて離れてはなりません。 原則禁止ですから、禁止する標識・標示はありません。

mandegansu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >歩道は原則、原付、自転車を駐車出来ません。 納得です。

その他の回答 (5)

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.6

1.正しいかな。 2.正しいでしょう。 3.見た事が、ない。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

わざわざそんな場所に停める神経がどうかしてます。 屁理屈以外の何物でもありません。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

1.原付は違反とはなりません。 2.駐車禁止標識は車道に対して禁止を表示するものです。 3.歩道には原付に限らず、車両(つまり自転車も)は駐車できませんので、標識はありえません。 道交法47条により、右側駐車や歩道駐車は駐車方法の違反となります。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

回答No.3

>1.駐車禁止標識の下に自動車と記載がある場合は原付を駐車させても違反では無いと思いますが正しいですか? http://www.bengo4.com/kotsuihan/b_106138/ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148318629 >2.車道と歩道がある道路の場合、駐車禁止標識は車道にしか適応されないと思いますが正しいですか? 標識は車道にのみ適用されますが、歩道は「車両(原付、牛、馬、リヤカー含む)は通行禁止、駐停車禁止」です。 >3.歩道に原付を駐車させることを禁止する標識はありますか? 歩道は「車両(原付、牛、馬、リヤカー含む)は通行禁止、駐停車禁止」ですので、そういう標識はありません。 「元から禁止」ですから、駐車すると「歩道上駐車」と「放置駐車」の両方の違反になり、点数と反則金がダブルで来ます。 なお、車両であっても「エンジンを切って、人間が押して歩く」のであれば「歩行者」になりますから、その場合に限り通行できます(馬や牛も、降りて手綱を引いて歩いているのであれば歩道を通行可)

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。 >(馬や牛も、降りて手綱を引いて歩いているのであれば歩道を通行可 一度見てみたいものですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

1. ○ 2.3. そもそも歩道は駐車禁止。

mandegansu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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