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軽自動車の後部座席に3人乗った場合
軽自動車のスズキ ワゴンRに乗っているのですが、助手席には 誰も乗らず、後部座席に成人女性が3人乗った場合 道路交通法では 違反なのでしょうか? 運転手入れて合計4人なので、定員オーバーでは無いのですが、道路交通法的にはどうなのか教えてください。
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- m_inoue222
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>「乗車積載方法違反」 >定められた座席 さて?...後部座席はれっきとした「乗車のために設備された場所」ですし、後部に2名までとか言う法律も無いはずだが? そもそも昔の自動車では最初からシートベルトそのものが付いていませんので人数の区別も出来ません(前席もベンチシートの車も有り) 乗車又は積載の方法 1 乗車又は積載の方法:(道路交通法55条)車両の運転者は,当該車両の乗車のために設備された場所以外に乗車させ,又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外に積載して車両を運転してはならない。
- m_inoue222
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>道路交通法的にはどうなのか教えてください。 厳密に言えばシートベルトが不足しますからシートベルト違反でしょうね 後部座席に子供3人の場合は1人だけは免除でしょうが... 道路交通法第七十一条の三の2項、 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(・・・略・・・)に乗車させて自動車を運転してはならない。 後部座席が「運転者席以外の乗車装置」になりますね
- sayapama
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これは「乗車積載方法違反」と言う立派な違反になります。 違反点数は1点で、反則金は6000円です。 (ちなみに定員外乗車違反も同じ1点で、6000円です) 確かに乗車人数は4名ですので、定員外乗車にはなりませんが、定められた座席に座っていない事により、荷室に人を乗せて走行している状態と同じだとの判断になります。