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控訴中の保釈について
友人が控訴中で、国選弁護士を依頼していますがなかなか決まりません。国選弁護士が決まらない限り保釈申請は出来ないのでしょうか?また、保釈申請だけ私撰弁護士に依頼して控訴だけ国選弁護士にしたりする事は可能なのでしょうか?
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控訴審の場合、国選弁護人に選任まで1か月くらい掛かることが普通とのことで、代理人に各種手続きを依頼するとなると弁護人の選任が先行する必要があるので、保釈申請も相応の時間が掛かることも不思議じゃ無い。 >国選弁護士が決まらない限り保釈申請は出来ないのでしょうか? 裁判所に通用する申請書を作成するには「代理人(弁護士)」の手を借りるのが一般的っていうだけで、本人が保釈申請をすることに何の制限も無い。 >保釈申請だけ私撰弁護士に依頼して控訴だけ国選弁護士にしたりする事は可能なのでしょうか? 可能・・・事実関係が明白のうえ、情状でも期待できない反社会性力関係者が、弁護費用を最低限に納めるため、 私選弁護人に保釈申請をして貰い、申請が通った時点で解任。 裁判で争うつもりは無い(争いようが無い)から、国選弁護人 というヤツがいたと、関係者から聞いたことがあったな と。 なお、「私撰」とは、個人で和歌・短歌などの”作品”を撰ぶこと。 個人で弁護人を選任することは「私選」なので、お間違えなく。
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- stss08n
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回答No.2
不可能でしょう