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判決後の控訴によって、保釈申請は可能なのでしょうか?

詐欺罪で親族の公判が終わり、判決を待っている状態ですが、 求刑が重かったので、判決も実刑の可能性が高いので、控訴を考えています。そこでもし控訴をした場合、控訴申請が通れば、第二審という事になるのでしょうが、控訴を機に保釈申請というのも可能なのでしょうか? (保釈の間に、本人に第一審では出来なかった部分の謝罪や弁済等を出来る限りさせて頂いて、第二審にのぞみ、出来る限りの減刑を願っているのですが) 詳しい方、コメント宜しくお願いいたします。

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回答No.1

「控訴を機に」といわず、保釈申請はいつでも可能です。 もっとも、これまで保釈されていない(保釈申請が却下されている)状態で、控訴を機に保釈申請したとしても、特に事情が変わっていない限り保釈が認められやすくなるということはないでしょう。 控訴が受理されて高裁に移り保釈を審査する裁判官も変わりますから、判断する人が変わるという点で、保釈が通る可能性もあるかもしれませんが。 被害弁償や示談が終了して、執行猶予の可能性が見えてくれば、保釈の可能性はかなり高くなります。

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