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車の保管標章場所について
こんばんは。 本免の問題で警察署長から交付された保管場所標章は、車の後側面のガラスに貼る。◯じゃなくて❌になってて。 解説を見たら警察署から交付された保管場所標章は、後面ガラスの後方から視認しやすい場所に貼る。って書いてあったんですけど。 後側面のガラスに貼るんじゃなくて。後面のガラスの後方から見やすい場所に貼らなきゃ駄目ですか?
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>後面のガラスの後方から見やすい場所に貼らなきゃ駄目ですか? その通りです。 オープンカー・トラックなどは、後面ガラスがありませんから例外ですがね。 また、最近は「後面ガラスもスモークが一般的」ですから例外が認められています。 後部からは、視認出来ませんからね。 私が以前乗っていた車は、後部座席のサイド側埋め込みガラスに貼っていました。 ただ・・・。 最近は、多くの方が保管場所標章を貼っていませんよね。 法律でも「義務」であって、強制ではありません。 ですから、罰則もありません。 今の車は、標準で後部ガラス・後部座席ガラスもスモークですよね。 従って、現実的には貼る場所が存在しません。^^;
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- ts0472
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何が聞きたいんだろ? 問題で後側面に貼るのは×になっているのに そこ貼って良い理由なんて何処にも無いんですけど 引っ掛け問題ではありますが 受かるための回答として理解して下さい 後側面のガラス は後部座席の窓なので×ですね 横 サイドガラスはダメです https://aomori-syakosyoumei.com/hyousyou-basyo 保管場所標章を認めるとナンバープレートも なんて人が居たのかも知れない 私は昨年車を乗り換えましたが ディーラーが貼らずにシールだけ渡されました 義務なので貼りたくない人が増え要望が無ければ貼らないようです 取り扱い車種にウイング付きの車があるから勝手にボディには貼らない 全てに統一しているのかも知れません 自分で貼ろうと思ったのですが 難しくて車検証に挟んだままです
- gongorogon
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参考ページ中段の「自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行規則 第7条」から抜粋しますと、「当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。」とあります。 原則は後面ガラス。それができない場合は車体左側面とありますね。トラックとかかな?