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保管場所標章は付けなければいけない?
お世話になります。 友人に車を譲ってもらい委託していた会社から名義変更が終わった旨の連絡が入り書類が送られてきました。 中に保管場所標章というシールみたいなものが入っていました。 これはどこかしらに貼らなければならないのでしょうか? 駐車場は民間のを借りています。 実家にある車にはこんなシール貼っていなかった気がします。 ご回答お願いします。
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「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で表示が義務付けられています。
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noname#60563
回答No.3
表示を義務づけられています、罰則が有るかは知りませんが・・・ 軽四も車庫証の必要な地域は当然ながら同じです。 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/syako/03gimu.html
noname#176844
回答No.2
問題ないのでは? 私も貼ったことがありません。その後ディーラーで車検も受けてるし、 貼らないといけないものなら、何らかの注意は受けるハズと思っています。
- TTl888
- ベストアンサー率16% (7/43)
回答No.1
たしか、乗用車は車庫証明が要るため、張っておいて方が無難です。 軽乗用車は、昔、車庫証明が要らなかったそうですが、今は、要るのかな? できれば教えてください。