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父親が死亡した場合の車庫証明の変更について
保管場所標章交付申請書の申請者名は父親になっています。 このたび、父親が死去しました。車はそのまま乗り続けるので、 申請者欄は同居の息子の私である必要があると思います。 警察に電話すると、新たに申請する必要があるとのことで、申請書を取りに来るように とのことでした。 やはり一から申請しなおさないといけませんか? そのまま父親名になってたら、どこかでデメリットがありますか?
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noname#196134
回答No.1
所有者か使用者の変更をしなければいけないと思います。 自動車保険も変更が必要です。 場合によっては保険料も変わると思います。 今事故しても保険は下りないと思います。