- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:検査標章の貼り付け位置について)
検査標章の貼り付け位置と必要なシールについて
このQ&Aのポイント
- 自動車の検査標章の貼り付け位置について、一般的にはルームミラーのすぐ後ろのフロントガラスが一般的ですが、フロントガラスの一番左下や左上、右下や右上、リアガラスの左下や左上など他の場所にも貼ることができます。
- また、次のシールで貼る義務があります。保管場所標章、検査関係のシールで1〜12月が明記された円シール(検査月のみ色が違います)、平成22年度燃費基準+5%を達成したことを示すシール、平成17年基準排出ガス75%低減を達成したことを示すシールです。
- これらのシールや検査標章の貼り付けは、運転の妨げにならない範囲で行う必要があります。運転席に座ってフロントガラスやリアガラスの左下や左上、ダッシュボードなどに貼り付けることができます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
道路運送車両法施行規則の第37条の4では、次のようになっています。 「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。(以下略)」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html つまり、前面ガラスの内側という以外は具体的な位置は指定されていません。 ただ、警察官などが確認するのに、あまりにもわかりにくい場所ではだめでしょうね。 また、保管場所標章も表示義務があります(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第6条の2)。 表示位置は「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」第7条により、原則として後面ガラスと定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F30301000001.html それ以外の物については、確か表示義務は無かったはずです。
その他の回答 (3)
- shouhisha
- ベストアンサー率24% (65/264)
回答No.4
ちょっと訂正です。 貼る義務がないのではなく 貼らなくても罰則はないです。 保管場所標章も同様です(警察署調べ)
- shouhisha
- ベストアンサー率24% (65/264)
回答No.2
私の場合、検査標章は、ルームミラーの裏側になる位置で、ドライバーから死角になる所に貼ってます。 (1)~(4)貼る義務は有りません。
質問者
お礼
ありがとうございます
- inaken11
- ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.1
法的にどうか解りませんが 1.持ってますが貼っていません。書類等は車に完備しています。 2.古いやつ貼りっぱなしです、車検受けると一回変わるw 3.4.低公害車であることのアピールですから不要かと。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
みなさん いろいろありがとうございます 結構みんなシールはおまかせで いざ聞くと あいまいな話しが多く ばらばらであったりと わからん人が多いみたいです ありがとう ございました