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この中で貼付する義務がある物は・・・?
車のフロントガラスには検査標章、ダイヤルステッカー、リアガラスには保管場所の標章と貼付すると思いますがこの中で絶対に貼付しなければならない物と貼付しなくても別に構わない物とを教えて下さい。ちなみに私の考えでは検査標章は貼付する義務があり、それ以外の二つは貼付しなくても違反にはならないと思いますがどうでしょうか?
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【法律上貼らなくてはならないもの(罰則あり)】 ●検査標章(道路運送車両法第66条) http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM ●保管場所標章(自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条の2) http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM 【貼ってなくても問題なし】 12ヶ月点検整備済証(ダイヤルステッカー) →整備工場で点検整備を受けている車のみ貼付 ユーザーで点検している場合は貼れない
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- RedBNR32
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回答No.4
私も、車検ステッカー以外は貼ってません。保管場所ステッカー・・・カッコ悪いですから・・。なんか、どっかの神社のステッカーみたいな・・・。 点検は自分でやってるし・・・。
- E-mi
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回答No.3
内緒の話、ひとつも貼っていません。車検証入れの中です。言われたら「あ~!すみません忘れてた~」の予定です。悪い奴です>E-mi ダイヤルステッカーは持っていないです。どこでもらえるかも知りません。
- norakuma
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回答No.2
自動車なら、保管場所標章も義務ですよ。 ダイヤルステッカーとは、12ヶ月点検のマークですか? それは貼ってあっても貼っていなくてもOKみたいです。
お礼
No1.~4の皆さん、ご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。