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転居前の保管場所標章(ステッカー)について
いつも参考にさせていただいております。 昨年末に転居しまして、普通車の保管場所変更をしました。 以前の住所の保管場所標章(ステッカー)はそのまま貼っておかないといけないんでしょうか?はがしてしまっても構わないんでしょうか? 実は以前のステッカーをすこしはがしてしまったんですが、もし貼っておかないといけないのなら再交付の手続が必要なのかと、ふと不安になってしまいまして… どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
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新しい車庫の位置が、前の警察署の管轄と同じなら貼っておいたほうがいいでしょう。 そうでなければ剥がしても全く問題ないと思います。そもそもあのステッカーを貼らなくても罰則はありません。事実上、貼ることも努力目標みたいなものです。 どうしても貼りたい場合には、新しい署に出向いて500円で買うことができるはずです。
お礼
早速お返事いただきありがとうございました。 今住んでいるところは以前の住所と違う警察署の管轄なので、 以前の住所のステッカーは綺麗に剥がしてしまおうと思います。 どうしたらいいのかわからなかったので、本当に助かりました。 ありがとうございました。