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遺産相続

私の養父の配偶者が死亡しました。私に相続権はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6894/20381)
回答No.4

嫡子でも養子でも相続権はあります。 養父の配偶者とあなたが養子縁組をしていれば相続権はあります。 していなければ 相続権はありません。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

>私の養父の配偶者が死亡しました。 「養父の配偶者」とあなたの関係を戸籍謄本で確認してください。 養父と養母の夫婦とあなたが養子縁組して、養母が無くなったか離婚した後に養父の後妻になった方はあなたと親子関係になりません。 >私に相続権はあるのでしょうか。 条件が不明確なため相続権の有無は分かりません。 亡くなられた方の戸籍謄本を取って親子関係を調べて補足してください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

普通は夫婦と養子縁組をするのですが、夫の方とだけ養子縁組をしているという意味でしょうか。そうだとすればあなたとは関係ないので相続権はありません。

回答No.1

  養父と言うことは、養子縁組をしてるのですね。 養子縁組しておれば「子供」ですから、養父の財産を相続する権利は実子と同じです。  

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