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遺産相続

被相続人と配偶者の間の子供ではなく、配偶者の子供に相続権はあるのでしょうか?

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

配偶者の連子と、被相続人との間に養子縁組してなければ 相続人ではありません。

hisa721
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。配偶者がなくなってしまっているので、代襲相続は適用されないのでしょうか?

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