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妊娠のため退職。直後に扶養の範囲内で働けますか?

現在6ヶ月の妊婦です。 妊娠による体調不良を理由に、8/15付で退職しました。 が、元上司から「出産までまだ時間があるし、日時限定でいいから手伝いに来てくれると嬉しい」と誘われ、時間の融通がきくのなら引き受けようと思っています。 これから勤務時間や時給等の詳細な条件について相談します。 実際には、派遣会社を通じて契約することになると思いますが・・・ そこで質問です。 できれば主人の扶養の範囲内で働きたいと思っていますが、可能なのでしょうか? 私の状況は、  ・正社員として2年5ヶ月半勤務   (今年の年収は既に130万超えています)  ・出産予定日が12/12のため、勤務期間は9/1~10月末の2ヶ月程度   所得税は、年収130万を超えてしまっているので無理ですが、 年金と保険は短期契約だし、勤務時間さえ短くすれば『扶養』に入れて頂けるのかなと思うのですが、どうなのでしょうか? 色々調べたのですが、よくわからなかったので、 よろしくお願い致します。

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  • sumo
  • ベストアンサー率28% (374/1325)
回答No.1

 御主人の会社にもよりますが、我が家の場合は、前年度の収入などによって、扶養に入る時期を調節されました。  扶養に入る時も、派遣会社でしたが、登録しているだけでも、まずかったのか?派遣会社の方に「派遣登録の削除みたいな感じで退社証明」を作ってもらわなくてはいけなかったです。 なので、大企業や中小企業など、会社の規模によっても面倒な手続きな場合もあるので御主人の会社に相談してみた方が良いと思いますよ。  友人の会社では、適当に上手く処理してもらって、パートとかしていましたが、我が家では、働くのなら時間の証明が必要だとか面倒な事が多くて、断念しました。会社が大きいと本社経由だったり、時間もかかるし、処理も多くてやっかいでしたよ~。参考までに

purin2004
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! やはり主人の会社に相談した方が良さそうですね。 以前、出産退職に伴う扶養の手続きについて問い合わせたところ、失業給付金を受け取っていなければ扶養に入れて頂けるとのことでした。 ただ、失業給付金の受給を延長している場合は「受給期間延長証明書(写)」を提出するまで保険証は発行できないと言われてしまい、それでは保険証のない期間が1ヶ月以上できてしまうので何とかして下さい!と交渉したもののダメでした(とりあえず自費診療で、保険証受領後に医療機関からの返金あるいは健保への請求で対応して下さいとのこと) この一件を考えただけでも、sumoさんのおっしゃるとおり手続きが大変そうですね(なんて、当たり前なのかな)。 幸か不幸か主人も私も本社勤めなので、経由する時間は多少短いかもしれませんが。。。 とにかく主人の会社に相談してみます(ただでさえ共働きが少ない会社らしいので、前例がないかもしれませんが(苦笑))。 迅速なお返事ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

#2です、何度もすみません。 気になっちゃったので。 >2ヶ月間の収入が130万円を超えることはないので あの、2ヶ月分の収入で考えない方がいいです。 私、「向こう1年間の収入見込み」って書いてますよね。 向こう1年間の収入見込みとは、「今月から1年間、継続して収入があり、その合計が130万円を超えます/超えません」ってことじゃなく、「毎月この金額をもらい続けると、130万円を超える/超えない」ということなんです。 数ヶ月後に収入がストップすることが決まっているから、1年後までの収入は130万円を越えないって分かってても、パート代の月額が「12倍すると130万円を超える」金額だと、「向こう1年の収入見込みが、130万円を超える」ことになるんです。 税金関係のように、累計計算を始める日と締め日は決まっておらず、毎月の給与支給日がスタート地点って感じなんです。 2ヶ月以下の契約だと、社会保険の適用除外っていうのは、その人が勤務先の社保加入が強制ではないって事じゃなかったかな。 パート先の社保に入れないことが、家族の扶養に入れないことにはなりません……国保がありますので。

purin2004
質問者

お礼

フォローありがとうございます。 主人の会社の回答では、就職した日より一年間の給与支払見込み額と支払実績を提出すれば、扶養に入れて頂けるということでした。 慣れない手続きで頭が痛いですが、先が見えてきて少し安心しました。 また、わからないことがあれば、是非よろしくお願い致します。

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  • hirona
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回答No.2

所得税については、年収は130万円ではなく、103万円を超えた段階で、ご主人の扶養には入れません。 年金と保険に関しては、短期契約だからってことは関係ありません。 また、今まで収入も、リセットしてOKです。 向こう1年間の収入見込みが130万円だと=月額が108,000円を超えると、、短期契約であっても、その短期契約の間は扶養に入れません。 もっとも、普段は「月額108,000円」を超えない働き方をしているのに、一時的に超えてしまう場合は、その時だけ扶養を外れなくても大丈夫らしいです。 ご主人の会社で、「予定外の、一時的な収入」ってみなしてくれたら、どうなるか分かりません。

purin2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得税は103万円が境界線なのですね。勉強になりました。 年金と保険に関しては、2ヶ月間の収入が130万円を超えることはないので、「一時的な収入」ということで何とか扶養に入れて頂けると助かるのですが。。 (ところで、2ヶ月間以下の契約だと社会保険の適用除外に該当すると聞いたのですが、それは全く関係ないのでしょうか・・?) 主人の会社に問い合わせているところなので、そちらの回答を待とうと思います。 ありがとうございました。

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