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1ヶ月の短期の仕事について(扶養範囲内になりますか?)
現在、専業主婦で、夫の扶養に入っています。 このまま扶養の範囲内での‘短期の仕事’を希望しています。 例えば、7月に1ヶ月限定で仕事をしたとすると、 下記の条件で、夫の扶養内に入ったままで大丈夫でしょうか? 例)●7月の勤務日数・・・21日 ●日給・・・¥5,520 21日×¥5,520=¥115,920(7月の月給) こういった場合、1ヶ月だけの勤務でも、 ¥115,920×12ヶ月(向こう1年)=¥1,391,040 とみなされ、130万を超えるので、扶養を外れないといけないですか? (向こう1年で、1ヶ月もしくは、2ヶ月の仕事をする予定です。) わかりにくい説明ですみませんが、よろしくお願いします。
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お礼
また回答をいただき、ありがとうございます。 HPで確認することもできたんですね。 いろいろと助かりました。