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1ヶ月の短期の仕事について(扶養範囲内になりますか?)
現在、専業主婦で、夫の扶養に入っています。 このまま扶養の範囲内での‘短期の仕事’を希望しています。 例えば、7月に1ヶ月限定で仕事をしたとすると、 下記の条件で、夫の扶養内に入ったままで大丈夫でしょうか? 例)●7月の勤務日数・・・21日 ●日給・・・¥5,520 21日×¥5,520=¥115,920(7月の月給) こういった場合、1ヶ月だけの勤務でも、 ¥115,920×12ヶ月(向こう1年)=¥1,391,040 とみなされ、130万を超えるので、扶養を外れないといけないですか? (向こう1年で、1ヶ月もしくは、2ヶ月の仕事をする予定です。) わかりにくい説明ですみませんが、よろしくお願いします。
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- jfk26
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>組合は、文部科学省共済組合です。 下記が文部科学省共済組合の被扶養者の条件です。 http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html (4)に月額108,334円と載っていますね、ですから >21日×¥5,520=¥115,920(7月の月給) ということで、条件に引っ掛かりますね。 ただやはりその後に「恒常的所得」とあるので、引っ掛かったとしても継続した所得でない限り、共済組合に聞いてみてもそんなにうるさくいわれない可能性が大きいと思います。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです、また断言したとすればその回答はかなり怪しいということです。 ましてやどこ健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、どこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 ただし多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 というのが正確な解答になります。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 組合は、文部科学省共済組合です。 少しオーバーしても大目にみてもらえる場合と、 完全にNGとあるんですね。 やはり、直接、確認したほうがいいですよね?
百三十万と言うのは、一月から十二月までの累計の額だったと思います。 一ヶ月だけの短期のアルバイトなら、税金は取られないでしょう。
お礼
ありがとうございます。
お礼
また回答をいただき、ありがとうございます。 HPで確認することもできたんですね。 いろいろと助かりました。