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扶養から外れるか外れないか

来年1月頃から子作り計画をしており、つわりがひどくなる前の来年3月までくらいの短期の派遣を探していました。そこへ扶養範囲内でのお仕事と範囲外のお話を頂きました。 今日の時点で(11月初旬)私の年収が38万で、旦那の年収は手取りで約400万です。 今月下旬から、月120時間を超えて働くかどうしようか悩んでいます。 月120時間以内のお仕事は時給¥1000(一日5時間~6時間で給与にすると10~12万)、月120時間超のお仕事は時給¥1050(一日7.8時間~8.5時間で給与にすると16~18万)ほどです。 扶養から外れると、私は結局どれだけ損しますか? 年金は多くもらいたいですが、35歳くらいから正社員で働きたいと考えております(現在30歳)。 人から扶養から出ると3万円くらい引かれると聞いたので、わざわざ今短期の仕事でたった1~2万円の差額の為に扶養から出て働くメリットが見出せません。 月120時間制限さえなければ、年収が103万行かないので働いていましたが・・・ 今私が得するのは、どちらの仕事でしょうか?

みんなの回答

  • mikapon2
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.4

難しい話は説明するのが苦手ですし、詳しい回答をされている方がいるので、私の意見を簡単に述べさせてもらいます。 目先の損得ももちろん大事ですが、35歳くらいから正社員として働きたいと思っていらっしゃるのであれば、その目標に近づける仕事をやったほうがいいと思います。 今の時代なかなか正社員でいい仕事は子持ち主婦には回ってきません。 もちろんいままでにやってきた仕事内容が再就職に有利なものであれば、あえて短期の派遣の仕事内容にこだわる必要はないかとも思います。 再就職にはやはり今までの職歴が重視されますしね。 仕事内容に大差がないのであれば、働く期間からしてたくさん給料もらえるほうが魅力的でしょうか・・・。 あと、扶養のことを質問される場合は、だんな様の職業(給与所得か事業所得か)、社会保険の種類、扶養手当の有無等を記載したほうが正確な解答を得られるかと思います。 計画通りに妊娠、出産し、いい仕事みつかるといいですね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>今日の時点で(11月初旬)私の年収が38万で、旦那の年収は手取りで約400万です。  今月下旬から、月120時間を超えて働くかどうしようか悩んでいます  ・今年の場合(税金)    >今日の時点で(11月初旬)私の年収が38万・・なら    >月120時間以内のお仕事は時給¥1000(一日5時間~6時間で給与にすると10~12万)、月120時間超のお仕事は時給¥1050(一日7.8時間~8.5時間で給与にすると16~18万)ほどです   どちらを選択しても、貴方の年収(1/1~12/31の収入)は103万に達しませんから   ご主人の税金(所得税、住民税:来年)には影響はありません・・貴方の収入が原因で増えることはない  ・今年の場合(健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者)    >120時間以内のお仕事は時給¥1000(一日5時間~6時間で給与にすると10~12万)、月120時間超のお仕事は時給¥1050(一日7.8時間~8.5時間で給与にすると16~18万)ほどです    一般的には、月の収入が通勤交通費込みで108333円を超えた場合、これから1年間の収入見込みが130万を超えるので、健康保険の扶養から抜ける必要があります    (ご主人の入っている健康保険により規定が違うので詳細は健康保険の事務局に問い合わせて確認する必要があります・・問い合わせ先は保険証に記載の電話番号)    抜けた場合、自分で国民健康保険料、国民年金保険料を支払う必要があります     (勤務先の社会保険に入った場合は、健康保険料と厚生年金保険料の支払い)    この場合、ご主人の現在支払いの健康保険料、厚生年金保険料はそのまま変わりません    (ご主人が会社から、家族手当の様なものを支給されている場合、支給が停止される可能性あり)  ・来年の場合(税金)    >来年3月までくらいの短期の派遣を探していました    3ヶ月なら貴方の総収入は年間103万にはならないでしょうから    ご主人の所得税、住民税に影響はありません(ご主人の給与からの所得税の源泉徴収額は当初増えますが、年末調整時に戻ってきます)  ・来年の場合(健康保険等)    4月以降は無職ですから、ご主人の健康保険の扶養、国民年金に第3号被保険者に戻る手続きをすれば、現在と同様に戻ります    貴方の健康保険、年金等の保険料の支払いがなくなり(4月以降)、ご主人の保険料も変わりません >扶養から外れると、私は結局どれだけ損しますか?  ・損はしません  ・手取金額は今よりも増えますし、世帯全体の年の手取りも増えますから   (貴方が健康保険、年金の保険料を払っても手取りは今以上になるので損はしない) >今私が得するのは、どちらの仕事でしょうか?  ・手取金額を多くしたければ後者  ・健康保険、年金の保険料を支払いたくないなら(現状)、前者で月収を通勤交通費込みで108333円以内にすること   なおかつ、週休2日なら1日の時間は実働5時間30分位に押さえること・・会社の社会保険に加入しないですむ   (上記は、週休2日の場合1日実働6時間を超えると社会保険に加入しなければいけないようになるため、この場合月収は関係ありません:働き方によるので収入金額は関係ありません)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>今私が得するのは、どちらの仕事でしょうか? 残念ながら簡潔な回答は難しいです。 以下、長いですがその理由です。 ---------- ○税金については(ご主人が申告している)「配偶者控除」が適用にならなくなっても、「配偶者【特別】控除」があるので、「所得金額38万円以下(給与のみの収入で103万円以下)」にこだわる意味はありません。収入に応じて手取りは増えます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ---------- ○健康保険 ご主人の加入する健康保険が、「職域保険」「組合国保」「市町村国保」のどれなのか? また、「扶養範囲外」というのは「厚生年金(&健康保険)に加入するということなのか?しないのか?」 双方が不明なので回答不能です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 一般論は以下のようになります。 ◎「職域保険」の場合:「他の健康保険に加入する」、あるいは、「収入の要件を満たさなくなる」と「被扶養者資格の削除」が必要。 ・「職域保険」に加入する場合は「給与など」に応じて保険料を算定。 ・「市町村国保」に加入する場合は、「前年の所得」に応じて保険料を算定。(市町村ごとの違いが非常に大きく、加入するならば「国保上の世帯主」を自分にしたほうが良い。) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 ◎「組合国保」の場合:「他の健康保険に加入する」と脱退が必要。加入しない場合は収入にかかわらず「被保険者のまま」。 ◎「市町村国保」の場合:「他の健康保険に加入する」と脱退が必要。加入しない場合は収入にかかわらず「被保険者のまま」。 自分が「職域保険」に加入した場合は、以下のような手当が支給されます。 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ ※「出産育児一時金」とは違います。 ---------- ○年金保険 ・「国民年金の第1号被保険者」の場合は、月額14,980円(平成24年度) ・「国民年金の第2号被保険者」の場合は、健康保険同様「給与など」により保険料を算定 ・「国民年金の第3号被保険者」の場合は、保険料の負担なし 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 ※たとえパートタイマーでも一定の要件を満たすと、事業主に「従業員を厚生年金に加入させる義務」が生じます。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ---------- ○「扶養手当」「家族手当」などの「手当」について 会社によっては配偶者がいることによって「手当(上乗せの給与)」が支給されます。 支給される場合は、会社ごとに支給の条件が違いますが、「【税法上の】控除対象配偶者であること」、「【健康保険上の】被扶養者であること」というように、他の制度の基準にあわせていることも多いです。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※認定要件には、保険者ごとに実務上の差異があります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

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