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10年から15年くらい前に当時の彼の車で当て逃げ
10年から15年くらい前になるのですが、友人が当時の彼の車で駐車場に止まっている車にぶつけてしまい、逃げてしまっようです。今になって怖くなってきたと… 罪などにはなりますか? また今からできることはありますか?
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- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
結論から先に申しますが、とにかく警察に自首して下さい。 当て逃げによる損害賠償の時効は3年(民放724条:短期時効) です。既に10~15年も経過しているので時効は成立したと思う でしょうが、当て逃げをした時からスタートするのではなく、被害 者側が損害及び加害者を知った時からスタートしますので、加害者 側が損害は確認していても加害者が誰かを知らない場合は3年であ っても時効は成立しないと言う事です。 つまり10~15年では加害者は友人の方の名前すら把握していま せんので、事案はまだスタートしていないと言う事です。 事故から20年を経過すると全ての請求権は消滅します。あと5年 で被害者が加害者である友人を探し出した場合、この時点で捜査は 開始されますし、請求権の消滅も無くなります。 当て逃げの検挙率は90%とも言われていますので、絶対に逃げ切 れはしません。とにかく直ぐに警察に出頭して当て逃げをした事を 認めて話しましょう。その事を友人に伝えて説得しましょう。 あなたも同乗していたのですから、あなたも友人と同罪と考えまし ょう。
- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
> 罪などにはなりますか? 当て逃げは罪ですよ。 罪って言葉を、刑罰の対象か否かだけで捉えているのでしょうか。 > また今からできることはありますか? 当時の被害届けが残っていても、10年から15年と時期が曖昧ですし、恐らく車種等の情報も覚えていないでしょうから、被害者に対しての償いは難しいでしょうね。なにかしら自身で償える方法を考えて実行するぐらいでしょうか。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
残っているのは記憶だけです。 今更、何も証明されるものがありません。 罪になることはないです。
お礼
ありがとうございます。 確かに記憶だけですので…これから二度と同じ過ちを犯さないようにしなければですね。
お礼
刑罰と罪を同じように考えておりました…お恥ずかしいです。 なにかしら自分で償える方法考えてみます。ありがとうございました。