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当て逃げされました…

 今日私の母の車が当て逃げされました  スーパーの駐車場でのできごとだったので  隣に車を止めていたおばさんが相手のナンバーを書きとめておいてくれたようで  さっき警察に届けたみたいです。  警察がナンバーが当てはまる車両を調べてくれるようなのですが  やはりそのようなケースが多いらしくもしかしたら時間がかかるかも…  といわれたらしいです。  OKWaveで当て逃げについて調べていたのですが  よく分からなかったので 質問させていただきました。  当て逃げをした相手は罪に問われるのかなど教えていただきたいです。  よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

>警察がナンバーが当てはまる車両を調べてくれるようなのですが >そのようなケースが多いらしくもしかしたら時間がかかるかも… 警察ならすぐにできるはずだけど、軽微な当て逃げだから やらないんじゃないかな~。 隣のおばさんが書きとめてくれていたナンバー。 すべての文字(例:品川500あ1234みたいな) が判明して、なおかつそれが軽自動車でないのなら、 管轄の陸運支局に出向いて350円手数料を払えば、 登録事項等証明書というものがもらえます。 それを見れば、個人的に車の所有・使用者を把握 することができますよ。 あくまでも車検証上のことですから、それが即当日の 運転者であるとの断定はできませんけど・・・。 有力な手がかりにはなるでしょう。 急がないと、当たったところを修理して証拠隠滅を 謀られてしまいます。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。訂正。 >これは運転義務違反とは別の責任です。 ではなくて、 これは「安全」運転義務違反とは別の責任です。 の誤り。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

わざとぶつけたのではないのならば器物損壊罪にはなりません。そしてこのような場合にわざとぶつけたというのは「滅多にありません」。器物損壊罪は故意犯なので「壊すことの認識が必要」です。過失犯は不可罰です。 営業時間中のスーパーの駐車場ならば「不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行している場所」として「道路交通法2条1項1号にいう一般交通の用に供するその他の場所」に該当するので道交法上の「道路」に該当します(大阪高判平成14年10月23日)。従って、道交法の適用があります。法律上は「道路交通法上の事故報告義務違反」にはなり得ます(道交法の適用がないならなぜ「道交法で定める」事故報告義務が生じるのか)。これは運転義務違反とは別の責任です。

回答No.2

器物破損罪に問うことが出来ます。警察に被疑者不在で刑事告訴したい旨を言って届けを出せばOKです。また事故を起こした場合は遅滞無く警察に届けなければなりません。怠ると安全運転義務違反になります。少なくともこの2つは確実に適用できるでしょう。 ちなみに駐車場内は道路交通法の適用範囲外ですので事故証明は出ないかもしれません。 損害保険などは警察に届けていないと出ない可能性が高いです。(今回のケースでは問題ないですけど)

koto3
質問者

お礼

器物破損罪と安全運転義務違反ですか! 器物破損については適応されるとは思っていたのですが 安全運転義務違反については知りませんでした! 保険についても問題なさそうでよかったです 本当にありがとうございました!!!

回答No.1

罪には問われませんよ。 当事者同士の示談で終わりですよ。 警察は事故証明書をだしてくれるだけです。 誰も傷ついてないので、車を修理して貰うくらいですよ。

koto3
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 修理費だけでも出るようで安心しました ありがとうございました

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