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当て逃げについて。

先日、友人に3ヶ月程前に駐車場で駐車する際、前の車に塗料が少しつく程度の傷をつけ、逃げてきたと相談されました。 実は自身も以前そのような経験があり、自身の場合は翌日、警察に自首しにいき、単なる物損事故で処理していただき、被害者に弁償をしただけでした。 友人はそのことを知っていたので私に相談してき、私は自首することを促しましたが、友人は3ヶ月も経っているから、物損事故では済まないとおびえています。また、いつ警察が来て、逮捕されるかもわからないとおびえています。 友人は内定期間中で警察が来て、逮捕されたら内定が取り消されることもおびえています。 このような場合、友人はどのような行動を取れば良いと思われますか? また、実際逮捕され内定が取り消されるなどと言うことはありえますでしょうか。 本当に大切な友人なのでどうにかして、安心させてあげたいのです…。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

自首の場合は、「行政処分」と損害賠償で終わるでしょう。 しかし、逃げですから「違反点数5点」ですから、1年以内に違反がない場合は「免停」にはなりません。 後は、損害賠償として「修理費・代車費用」になります。 もし、相手が「事故申告」をしていない場合は、事故扱いにはなりませんから、当て逃げでの行政処分のみとなります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

当て逃げで、逮捕又は検挙される場合は、「防犯カメラ・車載カメラ・目撃者」のどれかでナンバーが判明した場合になります。 捕まらない確立は100%ではありません。 逮捕されれば、逃げの場合「勾留」され、身柄共で送検されます。 検察官は、当て逃げに対しては略式起訴は必ずしますから、「罰金刑」は最低でもあります。 結果、「前科1」となりますから、当然「内定取り消し」はあるでしょう。 万が一、就職後でも「当て逃げ」で逮捕されれば「懲戒解雇」は覚悟するしかありません。 逃げて「内定」→「就職」ですか? 被害者のことを、何も考えていないのですね・・・ 1年後に、「逮捕」された当て逃げもありますから、逃げるなら「ビクビクした生活」を続けるしかありません。

gaaazilaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 自首した場合はどうなるのでしょうか?

回答No.3

No1です 友人が特定される確率は、90~100%近く無いでしょう そこまでお金をかけるならその分で直した方が安いんで 警察もその程度でしたら、被害届を受理しますが、捜査はしないと思います よって90%以上ないと思います

gaaazilaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 3ヶ月も経ってるということで捜査はしていないということですかね?

noname#144490
noname#144490
回答No.2

友人の車を特定できるわけがありません。 今更、被害者が特定できるとは思えませんが、罪悪感があるなら自首して下さい。

gaaazilaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罪悪感はあり、自首をしたいのですが、起訴されての内定取消だけは何としても避けたいようなのです。 自首した場合はどうなるのでしょうか?

回答No.1

その程度で、警察が動くかな? 人身なら、塗装片から、車種を割り出して、逮捕もあり得ますが 物損では被害届を受理して終わりの可能性が、高いです≪勿論物損は器物損壊ですから逮捕もあり得ますが≫ 被疑者特定が出来なければそれで終わりです 器物損壊ですから、逮捕されて起訴されたら、罰金の可能性が有ります ただ示談が成立していると悪くて執行猶予でしょう、≪起訴されるかどうかの状態だと思います≫ ですから貴方が取った行動は正解です、 普通3カ月たっていたら、そのままでしょう、 但し起訴するかしないかは、警察次第ですのであくまで推測でしかありません 逮捕する条件としていりらりますが、最高刑で罰金刑で30万円以上の時、住所不定など、身元確認出来ないとき そして逃走の恐れが有る時、が必要ですので、逮捕はされないと思いますが、特定出来たら起訴はあり得ます そうなったら内定もヤバいですね、 一番は貴方が取った方法ですが あくまで推測ですが、このままで良いのではと言うのも本音です

gaaazilaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり確率としては友人が内定取消になるのはかなり低いということでしょうか?

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