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赤キップを切られ短期免停です

講習のハガキに日にちが書いてありその日に行けない場合どうなりますか? 当日、行けないので日にちを変更してと連絡しても大丈夫ですか? その場合、免停はいつから始まりますか?

みんなの回答

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.3

はがきをよく読んでください。書いてありませんか?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

出頭日に出頭できない場合は、事前に連絡をして、日にちを変えてもらってください。 げんどは有りますので、あまり伸ばさない方が良いと思いますが。 また、検察庁からの呼び出しが、別途有ります。 もう済んでるかもしれませんが。 そこで認めれば、略式裁判、認めなければ正式裁判です。 ちなみに、裁判の判決と、県警が行う行政処分は別物とされ、裁判の判決まえでも、行政処分(免停など)は行えます。 免停は、出頭して、受付をした時点からスタートです。 午前中受け付ければ、午後講習会ですので、昼休みは運転できません。 また、30日の免停で、短縮講習に合格して1日に短縮された場合、その日の24時までは、免許証は返されますが、免停期間中ですので、運転して検挙されれば、無免許運転で、全ての免許取り消し処分になります。 免停講習が行われた日は、何故か周囲では取り締まりが行われていて、何人か捕まって、免許取り消しになるようです。 まあ、免許センターへ車でやって来て、帰りに免停期間なのに乗って帰ろうとして、免許センターの出口での取り締まりで捕まって、免許取り消しになるなんて人もいるようです。 24時を過ぎれば、上記の場合は免許停止は終わりますが、前歴1になりますので、次は、4点で免停です。 前歴がなくなるのは、免停が明けてから1年ですので、講習を受けるのが遅くなれば、まあ、それだけ喪が明けるのが遅くなるというだけになります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

赤切符を切られたときは警察の違反者講習(免停講習)と、その前に裁判所へ出頭し略式裁判を受ける必要があります。 違反者講習の場合は、赤切符・青切符関係なく「所定の日時」に講習を受ける必要があります。この講習をやむを得ない事情によって受けることができない場合は、早めに講習先へ連絡して日時の変更を申し出てください。 免停は「行政処分」で、これは違反者講習を受けた直後から処分が行われることになります。 つまり、赤切符によって生じた免停の効力は、違反者講習の受講日でその講習が終わった時間からとなります。違反者講習によって免停期間の短縮が認められることがあり、30日(短期)免停の場合は1日の免停で終了となることもあります。 なので、違反者講習に運転して向かっても問題ないけど、講習後に自分で運転すると無免許運転になります。公共交通機関か家族友人等に送迎をお願いしたほうが良いでしょう。