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免停について

2、3か月前に次違反したら免停ですよ。という内容のハガキが来たのですが、今日スピード違反で2点切られてしまいました。 勿論免停にはなると思うのですが、講習を受ければ免停期間が無くなると聞いたことがあります。 そこで質問なのですが、その講習というのは土日や祝日なども受けることができるのでしょうか? また、4年ほど前に事故を起こし、30日の免停になったことがあるのですが、今回の件では一回の講習で免許は戻ってきますか? (その後の違反は携帯や一時停止などです) 詳しくでなくても、こうじゃないか。という回答でもいいのでお願いします!!

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noname#211894
noname#211894
回答No.3

>その講習というのは土日や祝日なども受けることができるのでしょうか? 日曜日にやっているところがあるかも知れなせんが、土曜日祝日はセンターは休みです。 >4年ほど前に事故を起こし、 たぶん、期間が開いていますから(少なくとも1年以上 2年以上無事故無違反なら確実)大丈夫でしょう。 ちなみに、短期(免停期間30日)の場合、講習を受けると29日間の短縮です。 1日の免許停止 停止の期間は、講習が終わってから、同日の24時まで。 なので、車に乗って講習を受けに行ってはいけません。 24時までに、違反はしなくても検問に合うかも知れません。 その場合は、「無免許運転」として扱われます。

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noname#206004
noname#206004
回答No.4

>2、3か月前に次違反したら免停ですよ。という内容のハガキが来たのですが、今日スピード違反で2点切られてしまいました。 >その後の違反は携帯や一時停止などです これだけではいつどんな違反をして、現在累積何点か分かりません。 但し、懲りずに違反を繰り返す常習者であることはわかります。 >そこで質問なのですが、その講習というのは土日や祝日なども受けることができるのでしょうか? 貴方は「犯罪者」それも常習者な訳です。 その中の「免停」と言うペナルティをカネを払って講習を受けると(→公安委員会に寄付)軽減してやるというもの。 犯罪者の都合に合わせてくれるほど世の中甘くありません。 平日の講習を受けられなければ、免停期間まるまる車を運転してはいけないだけです。

  • trajaa
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回答No.2

>その講習というのは土日や祝日なども受けることができるのでしょうか? そこまで厚遇してはペナルティの意味が無いので、土日に行うような事はしません 平日に実施します 4年前であれば前歴も消えているので 30日免停 -> 停止処分講習受講で29日分短縮して1日免停 となる

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.1

免停講習は、『平日のみ』です。 また、期間短縮も制度としてありますが、単純に免停日数が減免されるだけで、違反累積への変更はありません。 仮に30日の免停で、講習を受ければ、29日間は免除されますが、その間に違反すると、より罰則が重くなったかと思います。(そんな警告を受けたような気がする・・・なんせ、最後の講習が10年くらい前なんで・・) ま、当日、説明を受けますから・・・。