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追い越しの禁止について

追い越しの禁止の場所について分からない事があります。 坂の頂上付近と勾配の急な下り坂は禁止なのに。 勾配の急な上り坂は禁止では無いのでしょうか?

みんなの回答

  • gose0380
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.4

急な坂道は大体カーブの連続ですから疑問に思われるのでしょうね。昔の大型車はパワー不足で上りは低速であえぎながら上っていたので追い越し禁止にすると大行列になってしまいます。昔の名残で国道19号の長野県薮原付近にはこの象徴が今でも生きてます。(センターラインが2本有り登り側は白の点線、降り側は黄色の実線。)それとのぼりの方が追い越し時の速度差が大きいことが多いので速やかに完了できると思います。

回答No.3

ちゃんと授業聞いてた? 頂上付近は「向こう側が(先が)見えない」から。 急な下り坂はこれは子供だって坂のある公園で遊んでたりするとその経験から判ると思うけど… 急な下り坂は「すぐに止まれなくなるから」だよ。 危険の判別が割と苦手なのかな。 急な上り坂でも先が見えてるなら危険にはならない。 急な上り坂を登る時に「止まれなくなる」なんてない。

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.2

メディアファイルが何を意味しているか説明がないんで何を言いたいのかわかりませんが、その問題の答えが間違っているとか信頼できないとか言いたいのか、何かの問題をやったらメディアファイルのような採点をされて疑問に思ったから質問したとかそう言うことですかね? そもそも、運転免許を取得するつもりなら、守るべきはテストの問題に出たことというよりは、法律です。 道路交通法 第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行) >勾配の急な上り坂は禁止では無いのでしょうか? 法律で禁止されていないのが事実です。 法律で決まっているから守るだけしか頭がないと、質問のような疑問が生まれます。 わざわざ法律を作るからには理由があります。 つまり、禁止するには理由がある。 道路交通法で言えば、ほとんどの禁止内容は交通を円滑にするためか、危険だからです。 では、追い越しについて禁止されている条件はなぜ危険なのか考えてみて下さい。 特に質問に出た内容について挙げてみます。 坂の頂上付近 坂の頂上付近と言うことは、そのすぐ先は下りになるわけですが、その先がどうなってるか見えますかね? 見えないところでわざわざ追い越ししたら危険ですよね? 勾配の急な下り坂 レースかなんかなら絶好の追い越しシチュエーションですが、道路はサーキットじゃないんで。追い越すとしたら加速する事が想定されるし、ただでさえ下り坂はスピードが出てしまう上に、ブレーキが効きづらい。 そんなところでわざわざ追い越ししたら危険ですよね? 勾配の急な上り坂 加速しづらいし、何もしなくても減速するシチュエーション。 パワーのない車は遅いしそもそも速く行けないかもしれない。 このシチュエーションで追い越すためにはそれなりのパワーが必要だが、物理的に追い越せないのならわざわざ禁止するまでもない。速度も出づらく見通しが悪いわけでもなく止まりやすいので安全性が高い。 減速だけで考えれば、平地より安全。 だから禁止する必要がない。 他の禁止内容についてもなぜ禁止されているのか自分で考えてみましょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

字面しか負わずに、自分が運転する時のことを考えていないことがわかります。 また、講義でも説明して居る内容ですので、聞いていないというのもわかってしまう内容です。 坂の頂上付近は、その先を見渡すことができません。 自分の目線から行けば、先の道路は下側に下がることになり、道路や車体が邪魔をして頂上の先は見えないからです。 対向車が来るかどうか見えないところで追い越しが、安全にできると思われますか? できるわけがありませんので、頂上付近は追い越し禁止になっています。 急な坂道の下りは、下り坂のために、自動車のブレーキ力が下りの力で効きにくくなり、停止までの距離が通常より長くなってしまうので、禁止されています。 急な上り坂は、登る車から見れば、すぐにブレーキがかかりますので対比が可能です。 また、重量が重いトラックなどの速度が出ない車が道路をふさぐ形になりますので、追い越しができる自動車であれば、追い越しはできるとなります。 当然、どの場合でも、標識によって制限を受けて居る場合は、その制限が優先されるのは当たり前な話になります。 その辺の説明が、学科講習でされていたと思いますが。。。

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