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早退での有給について

職場の契約社員の年配の男性ですが、風邪を引いたから定時より1時間15分早く早退しました。 風邪を引いたから早退すると言われましたが、有給の申請も何も言ってきません。 私は事務員ですが、有給申請しないのか?聞いたら、ふてくされて仕方なく有給申請してきました。社長が不在で紙は社長の机の上やに置いてあります。 社長に確認しますか?と言いましたが、返事されませんでした。 帰る時も、いつもなら目を合わせるのに、合わせないで他の人に挨拶して私には挨拶しないで帰りました。 1分でも遅刻、早退したら、普通は半休扱いになりますよね?

みんなの回答

回答No.10

  >まずは社長にどのように処理すれば良いのか?聞くのが先ですよね? 違います 会社の規定(ルール)に従って処理すべきです。 そもそも、早退を問題にしてるのだから、始業が何時で終業が何時、の様に勤務すべき時間が決まってますよね。 会社の規定で勤務時間が決まってるなら、それを逸脱した(遅刻、早退)時の処理も決まってるはずです。 遅刻、早退に対して給料を引くのか、引かないのか、勤怠の記録に残すのか不問にするのか・・・ これは欠勤も同じことですよ、有給休暇を取らずに1日仕事をしなかった時の処理は決まってるでしょ、遅刻早退は所定の時間より短い時間しか仕事をしなかった事だから欠勤の処理に準ずるのが一般的です。  

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早退した時の会社の規定そのものが分かりません。就業規則を見ましたが、書いてありませんでした。なので、社長に確認したほうが良いですよね?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.9

#3です。 >では1時間分の賃金を給料から引くという事ですか? これも違います。 早退した時間分の賃金を引くです。 質問内容では、 1時間15分の賃金を引くことになります。

回答No.8

先に回答した、外資系企業で管理職をしている者です。 技術部隊を統括しています。 > では1時間分の賃金を給料から引くという事ですか? そもそも給与体系が「時間ベース」ではなく「成果ベース」です。 全員が年棒制になっています。 だから、1時間分の賃金を給料から引くという概念がないです。 年収とボーナス、あるいはスポットボーナス(特別なボーナス) などは、仕事の成果によります。 会社に来ないで1日中家で仕事をしてもいいです。 その場合、何時から何時まで仕事しろとかのルールもありません。 会社全体として、1週間のうち2日は会社に来てくださいという ゆるいルールはあります(人事によると)けど、 1週間に1回位しか会社に来ない人もいます。毎日来る人もいます。 なので、会社で遅刻とか早退という概念自体が 通用しないし、まして「3時間いなかったから給料から 差し引く」というのもありえないです。 仕事の結果が出るなら、何でもいいです。 会社は「成果」を出すところですからね。

回答No.7

  >1時間分の賃金を給料から引くという事ですか? 当社の規定なら、有給休暇を取らないケースでは.... 1時間15分早退した場合は1時間12分相当の給料を引きます。 当社では勤怠の管理は6分(0.1時間)単位です、残業は切り上げ、欠勤は切り下げで計算するので1時間15分は1時間12分(1.2時間)とします。 当社の規定では有給休暇は1時間単位で取得可能なので、大部分の人は1時間15分早退する場合は有給休暇2時間を申請してます、もちろん申請しない人もいます個人の自由です。

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今まで早退する人がいなかったので、早退する時に給料から引くのかも分かりません。本人に有給か?給料引くか?聞く前に、まずは社長にどのように処理すれば良いのか?聞くのが先ですよね?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.6

> 欠勤になったら、その分、給料減りますよね?完全月給制ではないので。 欠勤になれば給料は減ります。 遅刻早退は、勤務時間に応じて給料を減らすのが労基法に則った正しい運用です。 1時間15分早く帰ったのであれば、1時間15分相当の給料を減らして支給する事になります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

遅刻早退を含めて、会社が「有給の強制取得」をさせるのは違法です。 また、1分でも遅刻・早退したら、半休扱いにするというのも「労働対価を払っていない」となるのでこれも違法です。 遅刻したときの取り扱いについて就業規則に定められている必要はありますが、基本的に「所定労働時間の勤務」に対して、1日の給与支給が行われるので、仮に1分遅刻したとしても、1分残業すれば「労働時間」は埋められます。残業を認めない場合は、1分単位の給与を減免することになります。1分の遅刻で半休にするというのは例えば8時間労働のうち4時間分を減算することになりますから、残り3時間59分を無休で働かせることになりますから、完全な労基法違反です。 これと、勤務評価としての遅刻カウントは別物になります。 有給休暇は基本的に事前取得になっているので、当日支給や後日申請のみなし支給をするかについては、会社の裁量と労働者側の同意が必要です。 会社でこれがまかり通っているならば、訴えられたら不利なのは会社です。 事務方で労務管理をされるのであれば、社労士なりにご相談されたほうがよいのではないでしょうか。

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。では1時間分の賃金を給料から引くという事ですか?少人数の会社なので、社労士はいません。

回答No.4

>1分でも遅刻、早退したら、 >普通は半休扱いになりますよね? それは業界とか会社とか部署にもよると思いますけどね。。。。 うちならありえないですね。 外資系企業で部下持ち管理職をしています。 だから例えば、午前中病院に行っていて、午前11時に会社 来たから半休を申請しろとか部下に言ったこともないです。 管理職としては、「ルールだから守れ」っていうのは簡単ですけど、 それをやるのは無能だと思いますね。 杓子定規にルールや規則を適用しすぎると、働いている方が窮屈に感じます。 つまり、ルールだからやれ、前例があるからやれってなるんですよね。 管理職の仕事は、部下の能力と実力を引き出して、自ら進んで 仕事に取り組んでもらって、最大の仕事の成果を 出してもらうことです。 ルールを守らせることではないです。 部下に自由裁量をもたせて信用して、なるべく自由に仕事を させたほうが仕事の成果はより出してくれます。 その点では、ルールは少ないほうがいい。 そして、そういうのがうちでは技術革新とかつながります。

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。では1時間分の賃金を給料から引くという事ですか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>1分でも遅刻、早退したら、普通は半休扱いになりますよね? なりません、 強制は違法です。 それと、勤め先は、 年次有給休暇の時間取得や半日取得が出来る制度を採用しているのでしょうか。 制度採用していないのなら、その申請は無効となります あと、当日有給を認めているのか?

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。では1時間分の賃金を給料から引くという事ですか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.2

以前勤めていた会社は1時間単位で有給休暇が取得出来ましたので、半休かどうかは会社の制度次第でしょうね。 また、有給休暇を使って早退するのか、欠勤扱いでいいのかは本人の意志によるものですから、必ずしも有給休暇の申請が必要な訳ではありません。 上長に早退の許可を得ればいいだけです。

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。欠勤になったら、その分、給料減りますよね?完全月給制ではないので。

回答No.1

  >普通は半休扱いになりますよね? それは違法です。 有給休暇を強制的に取得させてはいけない、本人の意思で使うものです。 また、半休制度が無い会社もあります、法的には1日単位です。  

MILK0547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。では1時間分の賃金を給料から引くという事ですか?

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