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労働時間で
ホームヘルパーをしています。 A様のお宅からB様のお宅まで移動に30分かかる場合、この30分も勤務時間であると何かで聞いたことがあります。しかし、例えば、A様宅サービス提供時間が8:00-9:00、B様宅サービス提供開始が12:00-13:00の場合 移動時間が30分かかるにせよ間の時間が3時間ありますが、この場合はどの時間が時間給として本来支払われるべき時間なのでしょうか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20379)
労働時間とは 拘束時間と等しい。 その3時間が拘束されている時間であれば給与の対象になります。 拘束されていなければ 給与の対象になりません。 しかし これが毎日のことだったら きわめて不利な労働条件ですね。 食事の介助だけということみたいですね。間に食事以外の介助の仕事を入れるようにしてもらうとか 要求してもいいと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
8:00-9:00 A様宅サービス提供時間 9:00-9:30 移動時間 12:00-13:00 B様宅サービス提供時間 あわせて2時間30分を労働時間とすればよいです。 なお,サービス提供時の時給と移動時の時給は同じでなくてもかまいません。
お礼
ご丁寧にお答えくださりありがとうございました。
厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保」に関する通達では、 移動時間とは、事業所・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間をいい、 この移動時間は、使用者が業務に従事するために必要な時間として認めており、その時間の自由な利用が労働者に保証されていない場合は、 労働時間に該当し、別途賃金を支払う必要があります。 仮にBさん宅での業務開始までの時間が3時間空いていて、その間に自宅に帰る、買い物に行く等の自由利用が可能であればその時間については労働時間とはいえないことになります。 厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保」 「II.労働時間及びその把握について」を参照。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf
お礼
こんなにご丁寧にお答えくださって恐縮です。 とてもよくわかりました! どうもありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
あなたがどこかの会社の社員であり、勤務先から行くのであればその時間も含まれるのが普通です。個人事業者であれば実際に仕事をした時間で契約するのが普通ですが、契約内容によります。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
お礼
ご回答、アドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。