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図案を公開するだけで著作権違反?

キャラクターのドット絵を作成して クロスステッチ・アイロンビーズ図案として ブログやサイトに公開した場合 それは著作権違反等、何かしら違法になりますか? 販売ではありません。

みんなの回答

回答No.5

著作権違反ではない、図案とかキャラクターは特許取得はほぼ行いません、一般的には商標権となります。 無論キャラクター自体が商標登録されているわけですから、クロスステッチ・アイロンビーズ図案で公開した場合、商標権違反となります。 特許のように特定の製品に対しての権利ではなく、キャラクターと言うものに商標権が掛かっているので、どんな形やどんなものであっても該当します。 ただし商標権で訴訟が起こされるか否かは、権利者の決めることなので、どうするかは判りません。 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

noname#252888
noname#252888
回答No.4

著作権違法だけれど多すぎて罰は受けない。 そのキャラをイメージさせたら著作権に触れる。 利益を得るかどうかは問題ではない。 例えばこのサイトでアイコンをアニメキャラにするとする。 それでその人に利益は入らない。でも著作権法違反。

noname#243649
noname#243649
回答No.3

このURLにわかりやすく解説してあります。 https://itbengo-pro.com/columns/2

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

なります・・・・が、おそらく黙認されます そのキャラクターを作成した個人も企業側も宣伝や告知にもつながると考え、黙認されているケースが多いです しかし、同じような商品が販売されている場合は、商標権の侵害になりますから注意が必要です いわゆるキャラ弁が問題にならないのは以上の理由です 私的に楽しんでいるのなら問題ありませんが、SNSなどの越えて、ブログやサイトに載せた場合は、そこの運営の判断ですから、そこに聞きましょう

回答No.1

なるかならないかというなら、なる。有償無償は関係ない。ただし著作権は権利者が訴え出ない限りは基本罪に問われないし、ファン活動として黙認されることがほとんど。 あくまで『黙認』だから『使っていいですか』って問い合わせたら『ダメ』って返事になるわけですが。

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