- 締切済み
著作権???
ディズニーとかハム太郎の絵をかばんに書いて販売しようかと思うのですが、著作権にひっかかるんでしょうか?? 色や少し図案を変えれば大丈夫でしょうか???
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
5に関係して。 ディズニーのミッキーマウスは複数のデザインがあります。 古いデザインは.既に切れているかと思いますが.新しいデザインはどうなるのか.同一内容を表す場合に.デザインの変化をどう表すのかが.わかりません。
- 100Gold
- ベストアンサー率27% (284/1018)
ミッキーマウスに関しては国内では著作権が切れているように思えます。 アメリカは法改正して著作権保護期間をのばしましたが、国際的には50年でアメリカよりも保護期間が短いためです。 そこらへんを調査されてみてはいかがでしょうか?
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
「少し」変えたぐらいでは、パクリとわかります(わからないぐらい変えればOKだけれど、それではミ○キーマウスにもハム太郎にも見えないから、買わない。それぐらいかわらなければ、類似品としてひっかかります。) 何年か前に「サザエボン」ってのがありました。長谷川プロと赤塚プロと、両方から訴えられてました。 さらに、偽物なのにホンモノを装って販売した場合には詐欺罪もあるし、 偽物の横行でホンモノが損害を受けた、ということで損害賠償も考えられます。 (じっさいに商品が売れなくなった損害、というだけでなく、キャラクターイメージもあります。)
両方アウトです。 これが許されるのなら、偽ブランド物のバッグもOKということになってしまいます。 「少しだけ変える」というのも「同一性保持権(自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利)」を侵害する事になります。 著作権のことを考える際は立場を逆にすると判り易いでしょう。 あなたが、苦労してキャラクターを考えたとします。 それを知らないうちに誰かが勝手に「かばんの柄」にして売っていたとしたら・・・
- hikki-hikki
- ベストアンサー率26% (1198/4585)
ひっかかります。 多少かえても類似商品として違法です。
- mokonoko
- ベストアンサー率33% (969/2859)
人の物を勝手に使用して無断で配布するのですから、引っ掛かるでしょう。 ディズニーに関しては著作権、商標権などに特に厳しいことで有名です。 色合いや図案のちょっとした変更であっても客観的に同一性が感じられれば 問題となるでしょう。 特に今回の場合はそれを承知した上でのことになりそうなので訴えられた 場合は極めて不利となるでしょう。