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給与所得プラスFXの所得について
年間給与所得が税込みで約740万円です。 数年前からFXを始めました。 まだそんなに利益は出せていないのですが、 例えば給与所得とFXの利益と足して、いくら以上になると税金やその他色々と損になる金額の壁みたいな物はありますか? ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
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>……税金やその他色々と損になる金額の壁みたいな物はありますか? 「その他色々」が何を指しているのかによりますが、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」の保険料のことだと【仮定】するなら、そのようなもの(ルール)は【ありません】。 ***** (詳しい解説)※長文です。 おそらく、「専業主婦(夫)」などに向けて書かれた記事の「103(106、130)万円の壁」というような「表現」をご覧になっての質問かと思います。 しかし、akomama0717さんは「専業主婦(夫)」のような、いわゆる「扶養されている人(≒誰かに生活の面倒を見てもらっている人)」には該当しないはずです。 ですから、【誰かに扶養されている人向け】に書かれた記事は参考になりません。 ※ちなみに、「税金の制度」「保険の制度」のどちらにも「◯◯の壁」というような考え方(ルール)はないので、あくまでも「どこかの誰かが考えた【その人独自の】考え方(表現)」です。 --- さて、本題の「厚生年金保険、健康保険、雇用保険」の3つの保険についてですが、どの保険もいわゆる「給料」の額によって保険料が決まるので「給料が増えれば増える(給料が減れば減る)」というだけです。 そして、「FX取引による収入」は「給料(給与、賃金)」ではありませんので、保険料への影響も【ありません】。 また、「老齢(障害)年金」や「傷病手当金」など「保障(保険給付)」への影響も【ありません】。 (参考) 『保険料と総報酬制について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html >厚生年金の保険料は、【毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)】に共通の保険料率をかけて計算されます(総報酬制)。 --- 『[PDF]雇用保険料の対象となる賃金|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf >保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です。 >「【賃金とは】、給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として【事業主が. 労働者(被保険者)に支払う】すべてのものをいいます…… ***** 続いて、「税金」ですが、「所得税」も「住民税」も、どちらも「【すべての】所得を合計して税額を計算する」のが原則です。 しかし、「FX取引による所得」は、「給与による所得」とは【別に】税額を決めるルールになっています。(専門用語で「申告分離課税)」と言います。) --- 長くなりすぎるので詳しい説明は省略しますが、ようするに「FX取引による所得」がいくらであっても、「給与による所得」に対する税金には【影響がない】ということです。 たとえば、「所得税」の税率は原則「5%~45%」で、【所得が増えるほど】税率が高くなります。 しかし、「FX取引による所得」に対する税率は「15%」固定で、他の所得と相互に影響することが【ありません】。 ※ただし、「日本の金融庁に登録していないFX業者」、いわゆる「海外のFX業者」を使った場合は、【給与所得と合算して(総合課税で)】税額が決まります。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 『所得税……申告分離課税制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm 『所得税……外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm ※「所得税の税率」は、「総所得金額」から「所得控除(の合計額)」を差し引いた【残額】である「課税所得(課税される所得金額)」によって決まります。 ***** ◯備考:「所得税の確定申告」と「住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は、一言で言えば「所得税の過不足を精算するための手続き」のことなので、原則として「前年に所得を得た人」は【全員】確定申告(所得税の過不足精算)が必要です。 しかし、本当に全員申告されては税務署がパンクしてしまいますので、「所得があっても(所得税に過不足があっても)確定申告しなくてよい人」のルールが決められています。 このルールがあるため「副業の収入は20万円までなら非課税」というような【勘違い】をしている人も多いので、以下の国税庁の記事で正しいルールを確認してください。 なお、このルールは、あくまでも「所得税の過不足精算をしなくてもよい」ということを決めているだけですから、「精算したいのであれば」【誰でも】確定申告してかまいません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q01 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm --- 『所得税……確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 一方、「住民税の申告」は、原則として「すべての所得」を申告しなければなりません。 その他にも「所得税の確定申告」とは異なるルールが色々ありますので、詳しくは【自分が住んでいる市町村の役所(の課税担当課)】にご確認ください。 (参考) 【町田市】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【多摩市】『個人住民税(市民税・都民税)>よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照
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- mudpuppet
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FX業者が金融庁指定の業者(レバレッジ25倍まで)か それ以外の業者かで税率が変わってきます。 それを最初に確認すべきですね。 次に給与所得者の場合は1/1~12/31までの利益が20万円以上だったときに 確定申告をする必要があります。 ただし上記の業者別で税率が異なるので要注意。 20万円をギリギリ超えそうならセミナー行ったり トレード専用のPCを買ったりして経費にすることも可能です。
- takuranke
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年2000万以下の給与所得者の場合は、 FXの経費を差し引いて20万以上の収入があれば、 確定申告が必要になります。 因みにFXは繰越控除が適用されます。 繰越控除とは、 損失を3年間持ち越して、利益と相殺できる仕組み。 例えば、 2015年に100万円の損失を出し、 2016年に30万のプラス 2017年に50万のプラス 2018年で30万のプラス とします。 2015年に損失として確定申告をしていることが条件で、 2016年分は30万-100万で70万の損失 なので課税なし。 2017年分は50万-70万で20万の損失 なので課税なし。 2018年分は30万-20万で10万の利益 で本来30万が課税額が10万に下がります。 ちなみに金額は、必要経費分を差し引いた額で、 当然各年確定申告が必要です。 大きな損失があった年はマイナスだからと放置せずに、 必ず翌年確定申告をしておく。
FXの利益以上の税が増えるわけがないので損にはなりませんが 税金を1円でも多く払うのが損という考えであるなら 所得が増える分税金は増えますからそれは損でしょうね。 ただ、税金を払うことが損という考えはおかしいと思います。 税金を払うのが損というのであればFXはやめるべきでしょう。