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三年前に青キップで罰金未納です

平成28年8月1日に青キップで罰金未納です。 今回、平成31年8月24日に33キロオーバーで赤キップを切られました。 前回の青キップの罰金未納はどのように影響し、どのような処罰がありますか? それとも今回のは今回の罰金を納めることで終わるのでしょうか?

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

道路交通法違反で通常逮捕です。

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質問者

補足

マジで?

noname#239865
noname#239865
回答No.2

青切符は反則金 赤切符は罰金(前科となります 青切符は軽度な交通違反(行政処分) そもそも、スピード違反や駐禁などの軽度な交通違反であっても、それは道路交通法違反を犯したことになります。法を犯しているわけですから、本来であれば公訴されるはずです。 しかし、現実的には、かなりの人数が軽度な交通違反を日々犯しているため、これらすべてを裁判にかけると裁判所はパンクしてしまいます。 そこで、1968年に「交通反則制度」というものができました。 これは、軽度な交通違反であれば、「青切符」(交通反則告知書)を切り、違反者が反則金を納付すれば、公訴や審判に付されないようにしたというものです。 ですから、青切符は反則金さえ支払えば、刑事責任は追及されず、前科もつかず、所定の点数が加算される「行政処分」だけで終わりです。 赤切符は重大な違反(刑事処分) これに対し、赤切符は「刑事責任」が免除されない重大な違反(酒気帯び運転など)の際に切られます。 赤切符(告知票)は反則金の支払いではなく、罰金となり前科もついてしまいます。 青切符 実は交通違反の反則金の納付は任意で、強制ではありません。従って取り締まりに納得がいかずに反則金を払わなくても、逮捕されません。 検察から出頭要請がこないので、連絡すると「不起訴になりました」といわれることがあります。 実は、軽微な交通違反の反則金の場合は、高い確率で不起訴となっています。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.1

「反則金 未納」で検索するとたくさん出てきますよ。 一例 https://boo-maru.jp/archives/159 悪質なケースというのは何度も違反しているのに一度も支払ったことがないような人でしょうね。

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