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答弁書への準備書面1
民事裁判をしております。 提訴してから被告から答弁書がありました。 弁護士がついていながらこうも嘘ばかりかけるものなのかと呆れております。 こちらも準備書面を書きメッセージのスクリーン ショットを証拠に相手の嘘を指摘しています。 弁護士もおかしいとおもうのですが、、 よろしくお願い致します 嘘の内容も頻回な電話は私からだったとか、 LINEを使用して連絡したことはないなどです。 しかし、LINEの初回の挨拶文は相手からで 残っており、電話します。などの文面もあります。着歴記録も、これは有効な証拠となりますか?
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- erieriri
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回答No.2
裁判では、ラインの会話のスクリーンショットは、極めて有利な証拠になりますよ。 実質的には、貴方の勝訴は間違いないはずです。 しかし、形式的な面で、つまり、裁判のルールを知らないために敗訴することは多いです。特に相手に弁護士がいる場合。 ラインの会話のスクリーンショットは、必ず、甲号証か乙号証として、証拠として提出すること、それについての説明や主張は、訴状か準備書面でかくことが大切です。
- stss08n
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回答No.1
着歴記録とか通信記録は、特定の記録とされるには、当該受信機へ掛けた”相手を特定する事が必要になるでしょうし、”確かに掛けたと言う、人間の証言が無ければ、第三者が認める”証拠とはなり得ません、じゃぁ”どうするかと言えば、 (1)受信した携帯とか固定電話機 (2)通信した電話機 (1)、(2)の通信機器の利用期間月日毎の通信記録を、調査するしかなくて、それは、通信会社または、警察捜査陣等でしか、詳細調査痕跡までは、調べる事はできないでしょう。
補足
回答をありがとうございます。 最初から酷い嘘で、裁判官はこのような文面を 解釈するのか気になっておりました。 以下参照、 原告は被告とLINEアプリで繋がったとする点は否認し、その余は認める。 なお、原告は被告と会話を開始したがその手段はラインアプリでなく電話である。 反論として、LINEでの最初の接触は被告であったこと、電話しますとの文面をスクリーンショットで提出しました。 少し気持ちが楽になりました。 電話の通話履歴が証拠とならないまでも、 前後に展開されているスクリーンショットで 反論するつもりです。 ありがとうございます😊