- ベストアンサー
一時所得の申請義務について
- 確定申告後に医療費控除で除外する医療費が保険給付対象ではなかったため修正申告しようとしたが、税務署から不要と言われた。
- 一時所得の申請は、一時金が50万円を超える場合に必要とされるが、申請額から特別控除を引いた残りの半額が課税対象となり、その額が20万円未満の場合は申告義務がない。
- 一時所得の申告義務がない場合でも申告すれば納税が必要となる。税務署の統括官が不要と言ったため、規定されているか分からないが、間違いはないと考えられる。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>……どっかに規定されてるのでしょうか? 国税庁のサイトに解説記事が掲載されています。 複数あったので、一応全部貼っておきます。(法令・通達そのままではなく、あくまでも納税者向けに噛み砕いて書かれたものなので、間違いとまでは言えないような微妙な違いがあります。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)……確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >1給与所得がある方 >大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。 >【次の計算において残額があり】、【さらに(1)から(6)のいずれかに該当する】 >(計算)…… >(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3) --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q01 --- 『給与所得者で確定申告が必要な人>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >……しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。 ※以下、その他の部分への「参考回答」です。長文ですから、不要ならば読み飛ばしてください。 >一時所得の課税対象額が20万円未満は申告義務が不要と言うのはネットで調べても検索の仕方が悪いのか見つかりません。 国税庁の記事にあるとおり、「一時所得」ではなく「給与所得、退職所得【以外の所得】」で判断することになっています。 今回の場合は、「給与所得、退職所得以外の所得」が「一時所得」しかありませんので、「一時所得の金額【のみ】」で判断するわけです。 >一時所得の申請義務について 税法上の所得については「申請」ではなく「申告」するものです。 (参考) 『申告と申請の違い|なるほど!なっとく!2つの違い』 http://www.st38.net/naruhodo-nattoku-chigai/z0436.html >……50万円超える場合は確定申告するように言われ…… 「50万円超える場合は確定申告するように」は、「原則として」正しい助言です。 ただし、「税務署(や税理士)に確認してください」の一言を添えたほうが「より適切」ではあったと思います。 なぜかと言えば、税法上のルールには様々な「特例」があり、他の法令同様に改正のたびに複雑化していく傾向にあります。 さらには「納税者個々の事情」も加わり、原則論だけでは語れない場合が多いからです。 また、所得税は「申告納税制度」であり、すべては「納税自身の責任」において行うべき性格のものだからです。(むろん、「税理士」の指導や代行があった場合はその限りではありません。) (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金】は、【納税者が】【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます >統括官の方が言うには、74万円から50万円の特別控除を引いた残りの半額が課税対象でその額が20万円未満の場合は申告の義務が発生しない。 >申告の義務が発生しないだけで、申告すれば納税は必要になるとのことです。 はい、そのとおりです。 ただし、「20万円未満」ではなく「20万円以下」です。 (参考) 『所得税……一時所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm >2 所得の計算方法 >一時所得の金額は、次のように算式します。 > 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=【一時所得の金額】 >……(74-50)/2=12万円でこれの5%の約6千円を振り込みました。 結果的に税額が合っていたのかと思いますが、本来の計算方法は異なります。 詳しくは以下の記事を参照してください。 (参考) 『所得税……一時所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm >3 税額の計算方法 >一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの【他の所得の金額と合計して】【総所得金額を求めた後】、納める税額を計算します。…… --- 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… >所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります…… >……約150円。 >だから、不要とのことでした。 はい、「150円」程度では「税務職員の手間に見合わない(≒職員に支払われる給与≒税金のほうが高くつく)」ので「大目に見る」ことが多いです。 たとえば、「税額の計算」でも1円単位でシビアに行うことはしません。 本来は、シビアにすべきなのでしょうが「効率(コスパ)」を考えれば「割り切り」も必要です。 前述の「(給与所得、退職所得を除く)20万円以下の所得の申告」が【原則として任意】とされているのも「効率(コスパ)」が優先された結果です。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>手順4 税金の計算をする』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order4/3-4_21.htm >計算欄1(課税される所得金額の計算) >※【1,000円未満の場合(赤字の場合を含む)は、0円】となります。 --- 『延滞税1,000円未満、無申告加算税5,000円未満は免除される|そよーちょー通信』 https://soyocho.com/kigengo-keisan/#10005000 --- 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
その他の回答 (1)
- pooh26
- ベストアンサー率49% (66/134)
タックスアンサー(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)に記載がありますが、 「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告不要です。 ただ、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm にある通り、還付申告を行う場合は、他の所得についても含めて計算する必要があります。
補足
中小企業退職金共済制度(中退共)を会社が脱退し、解約一時金が支払われ、下記のリンク先の通り一時所得扱いで50万円を超える分に関して申告が必要と記載されています。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-4.html 一時所得は50万円を超えれば課税されるが、課税額が20万円未満は申告の義務が無いとのことです。 この20万円未満は申告の義務が無いと記載されてるのは見当たりません。 74万円なので、50万円を引き、それの半額が課税額になり、約12万円で申告の義務が無いとのことです。 これはどこに書かれてますか?
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 BAに選ばさせていただきます。