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未成年の子と今度遊ぶのですが
未成年の子と今度遊ぶのですが 20代会社員男性なのですが16歳の女性と会うか会わないか迷っています。 付き合ってないです。相手の親も知りません。 1、昼間ご飯にいく 2、肉体関係、ホテルいく(付き合った場合、相手の親の了解なし) 3、夜にご飯行く 4、飲酒 上記で警察につかまり罰則があるのは何番ですか? ちなみにこれが18歳の場合はどうなりますか?
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どれもこれも親の了解が無いとOUTです。 特に2に関しては、本人、親の意向に関係無く青少年育成条例に反しますので刑事犯罪になります。 ことが内密に済めば良いのですが、逮捕状がいつ何時出るか分かりませんので、公になった場合は会社にはいられなくなるでしょうね。 次に4、未成年と知りながらお酒を勧める行為。 貴方は、親権者、監護権を有する立場ではありませんので、直接罰せられたり、罰金を払うことはありませんが、親がこれに当りますので騒然貴方は特定され親からのバッシングを受けます。 1~4の度重なることがあれば民事告訴も有り得ます。 13歳、18歳の区分けは、本人が犯罪を犯した時の少年法の区分けで有って、相手の親が知らなかったことには変わりありませんので、親次第(相手に知恵を付ける人がおられれば)で、幾らでも貴方を退職、犯罪者に仕立てることは容易です。 高いお金を出して弁護士を雇って、未成年女子が貴方を一方的に誘ってきたことを立証できれば別ですが・・・。
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- carman69
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個人的推測ですが出会い系だと思います。 特に、肉体関係を持ってそれが何らかの形で他の方にばれた場合、相当辛い目を見ることになります。 他も色々問題があります。 女の子は結構しゃべりますよ。
- nagata2017
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青少年保護育成条例は自治体により異なるので お住まいの地域で確認してください。 その中の「淫行処罰規定」を確認してください。 最高裁判例 「…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。 けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。」 要するに 恋愛関係にあれば許容されるという意味です。 質問は 恋愛ではないと書かれているので アウトかな。 肉体関係 ホテル・・・・肉体関係がなくてもだめ 飲酒・・・・・別の法律 未成年の飲酒に関する法律 その他 禁止事項 対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある) 有害図書の指定(有害図書の項を参照) 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照) 有害玩具の指定(有害玩具項を参照) 理由のない青少年単独の夜間外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(門限の項を参照) 古物や古本を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の本人確認を要する) 青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない。ブルセラの項を参照) 青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止(淫行条例の項を参照) 青少年に対する、テレフォンクラブの禁止(テレフォンクラブの項を参照) 青少年を特殊接客営業の従事に勧誘することを禁止(JKビジネスの項を参照) インターネットカフェでの、インターネット上の有害情報のフィルタリングソフトの活用によるフィルタリング 青少年に対する、当該青少年の児童ポルノの要求禁止
厳密に言うと親の許可が無ければ全部捕まります どんなに愛され慕われていても、成人が未成年と出かけるようなことはしてはいけないのです なのでこんな公開されている質問サイトでは、全部ダメとしか答えようがないです 逆に言うと親の許可があれば飲酒以外は合法です 18歳以上でも飲酒をさせたら逮捕の可能性はあります それ以外なら問題ありません
- NAYAMINAKUNARE
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全部捕まります。
- f272
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1.は大丈夫 2.は都道府県の条例で禁止されていることが多いです。処罰もあり得ます。 3.は深夜であれば2.と同じで条例で禁止されていることがあります。その場合には処罰もあり得ます。 4.は未成年者に酒類を販売,提供すると提供した店が処罰を受けますが,あなたは大丈夫です。 18歳の場合には2.3.が問題なくなります。