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家庭内における未成年の飲酒

家庭内で、保護者の監督、または黙認のもとで未成年が飲酒をするというのは、法的に言って罪となるのでしょうか? 外国では、合法的な飲酒可能な年齢に達する前でも、保護者の監督のもとであれば、その飲酒は罪には問われない国もあるそうです。 日本ではどうなのでしょうか? また、「お酒は20歳から」という法律を守る人は今では少数派で、未成年の飲酒は当たり前になっていますが、実際に警察官の目の前で、明らかに未成年とわかる人が飲酒をしていた場合、その子供はどのような罪に問われるのでしょうか?実際に何か罰を受けたりすることがあるのでしょうか? くだらない質問で申し訳ないんですが、ちょっと気になるので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  未成年の飲酒も、ついでに喫煙も、法的には未成年本人に対する罰則は在りません。学校で処分されるくらいです。 (参考) 「未成年者飲酒禁止法」の概要 (1) 満20歳未満の者は酒を飲んではならない (2) 親や親の代理をする者は、監督する未成年者の飲酒を制止しなければならない (3) 酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が自分で飲むことが分かっている場合には販売してはならない (4) 酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じるものとする (5) (2)に違反した者は科料に、(3)に違反した者は50万円以下の罰金に処すとなっており、未成年者の飲酒を禁止するとともに、親には「未成年者である子供の飲酒を制止する義務」、酒類を扱う販売業者等には「未成年者が自ら飲むことを知って酒を販売しない義務」及び「未成年者飲酒防止に資するための必要な措置を講じる義務」を定めています。  また、違反した場合の罰則は、飲酒をした未成年者本人ではなく、親や、未成年者が自ら飲酒することを知りながら酒を提供した販売業者等に対して科されることになっています。

hirahirarin
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 教科書並みに大変丁寧に説明してくださったので、とてもわかりやすかったですし、勉強になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • horyz
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回答No.2

法律はそんなに詳しくないのですが、未成年の飲酒は 未成年飲酒禁止法によって禁止されています。これによると未成年の監督者は未成年の飲酒を知っている場合、それをとめようとしないと罪に問われることになります。しかし未成年が飲酒をしていても未成年者が罪に問われることはありません。むしろ日本では販売者にもっとも罪があるとされています。 仮に警察官の目の前で未成年が飲酒をしていたとしても監督者はまずそのことを知らないので罪に問われることはないと考えられます。たぶん注意だけだと思いますので、そこまで心配しなくても大丈夫だと思いますよ。ちなみに監督者が未成年の飲酒を知っていて止めない又は勧めるといったことをしたときの罪は科料です。

hirahirarin
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 詳しくないとおっしゃいましたが、知りたかったことについてすべて回答してくださっているので、十分参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • 9237497
  • ベストアンサー率24% (77/311)
回答No.1

飲酒については「未成年者飲酒禁酒法」、ついでに言うとたばこについては「未成年者喫煙禁止法」によってそれぞれ禁止されているようです。 全4条からなる短い法律ですが、保護者の監督義務として、「未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ」と書かれています。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
hirahirarin
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 URLまで貼っていただき、大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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