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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:66条の区分所有法について教えて下さい。)
売買契約書に未払い分は売主の責任で支払う
このQ&Aのポイント
- 66条の区分所有法に基づく管理組合に滞納している買主が住宅を購入する場合、未納分の請求がくる可能性がある。
- 売買契約書に「未納分は売主の責任で支払う」と明記することで、買主に請求が来ない可能性がある。
- ネットの記事には、未納分だけでなく延滞金も請求されることがあると書かれているが、具体的なシチュエーションによる。
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noname#243649
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noname#252332
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