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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:66条の区分所有法について教えて下さい。)

売買契約書に未払い分は売主の責任で支払う

このQ&Aのポイント
  • 66条の区分所有法に基づく管理組合に滞納している買主が住宅を購入する場合、未納分の請求がくる可能性がある。
  • 売買契約書に「未納分は売主の責任で支払う」と明記することで、買主に請求が来ない可能性がある。
  • ネットの記事には、未納分だけでなく延滞金も請求されることがあると書かれているが、具体的なシチュエーションによる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
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回答No.1

請求は、あなたに来ます。 知人が、お金を持っていなければ、払わなければ、あなたの借金です。 不動産の売買は、とても怖いのですが。 知人ぐらいの間では、個人売買をしてはいけません。 下手をすれば、数千万円の借金をして、不動産が手に入らない場合もあるのです。 売買する場合、総金額から、負債金額をひいて、取引をすればよい。 今回の取引はやめるべきだ。

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その他の回答 (2)

noname#243649
noname#243649
回答No.3

>1 私の提案は有効でしょうか? 売買契約書に未払い分は売主の責任で支払う」と記載していれば,買主に請求は来ないですか?  有効です。極力そのようにすべきです。 譲渡価格からその分を差し引く方法もあります。この方法なら確実に未払い分は回収できます。この場合は、買主に請求が来ます。 >2 ネットの記事には,未納分は買主に請求書がいく,と書かれてありましたが,延滞金まで請求がいくのですか?  「未納分」と「延滞金」の違いが良くわから無いのですが、いずれにしても、1と同様の手順を踏んでおけば問題は無いでしょう。

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noname#252332
noname#252332
回答No.2

「未納分はいつの日か売主の責任で支払う」ではどうなるか分かりません。「未納分は引き渡しまでに売主の責任で支払う」と書けば来ないと思いますよ。時刻が入っていないのは約束ではありません。

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