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海外移住者の住民税免除に関してです。

2018年12月頃に国内の住民票を抜き、出国しました。2019年11月に一時帰国し、2020年2月頃に再度出国する予定です。 海外で2018年12月~2019年11月の海外滞在期間が1年未満なのですが、これでは住民票支払いの免除対象にはならないでしょうか? 一時帰国の際は、住民票は戻さず、実家に滞在する予定です。 市区町村によって若干見解が異なることは思いますが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》海外転出届けをして住民票を転出することで住所地が変わるのですから、住民票は関係あるんじゃないですか? 住民税の課税地は住民票のある場所では無く、1月1日現在の住所地です。 例えば住民票を実家に残して上京している場合などは、住所地が違うので自治体間で処理が行われます。 みなし住民票所在地と言えます。 確定申告書には住民票所在地では無く「1月1日現在の住所地」としてあるのもその為です。 ただし自治体が住所地を把握出来るか否かは、また別の問題となります。 本来会社は住民票が在るか否かに拘らず、1月1日現在の住所地で給与支払報告をします。 ただ会社が住所地を把握しておらず住民票所在地で報告したり、状況を鑑み非居住者として手続した場合には自治体は把握出来ません。 あとは会社の手続次第という事になります。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

>私の出国、海外滞在、一時帰国の場合はどのような課税または免除になるのでしょうか? 免除なしの全額支払いだと思います。海外移住ではなく海外滞在です。海外居住はメインレジデンス(仮の住所ではなく生活と納税をする住所)を外国に移すということで一年以上を意味します。一年未満は旅行のような扱いで日本居住ということです。ワーホリは学生ビザとも労働ビザとも違い旅行扱いです。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.3

1月1日に日本に居住していて、一回の海外滞在が一年未満。この条件では1月1日滞在地での住民税の一年払いとなるようです。 https://www.zeiri4.com/c_1076/h_170/#hl3

singapore1992
質問者

補足

私の出国、海外滞在、一時帰国の場合はどのような課税または免除になるのでしょうか?

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

住民税に住民票は関係がありません。 1月1日現在の住所地が住民税の課税地です。 そもそも申告が必要な所得が国内にあるのですか? 給与収入なら100万円を超える金額、その他の収入なら35万を超える所得が無ければ住民税は課税されません。

singapore1992
質問者

補足

回答ありがとうございます。海外転出届けをして住民票を転出することで住所地が変わるのですから、住民票は関係あるんじゃないですか? 昨年会社に勤めていたので、収入はあります。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

もちろんお住いの自治体に聞いてもらわなければ正確にはわかりません。 しかし私の知っている限りでは長期滞在ビザの外国人でも住民票をおいている人はその自治体に支払いしますが、住所不定、各地域を2週間程度で渡り歩くなどでは住民票が入らないので住民税が発生しません。 また8ヶ月で出国などで日本滞在期間が短くなればその滞在期間のみが住民税の対象で、国内に住んでいない間は払っていません。 住民票支払いと書かれていますがそれは住民税、市民税・県民税のことですか。これは昨年度の収入から計算されるので一年遅れで請求書が届きます。届いたものは支払い、海外在住後に帰国すると日本での収入がなかったのならば翌年の住民税は少額になります。でも払います。ゼロにはなりません。

singapore1992
質問者

補足

回答ありがとうございます。住民票支払いではなく、住民税支払いの間違いです。失礼しました。 一時帰国の3ヶ月間の期間は、住民票を日本に戻す戻さないに関わらず、日本での住民税の支払い義務が発生するということですか?

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