裏DVD・犯罪の「幇助」(ほうじょ)についての質問です。
裏DVD・犯罪の「幇助」(ほうじょ)についての質問です。
例えば、
“販売”が違法の「ポルノの無修正DVD」の店が、実店舗やサイトであったとします。
ただし、「ポルノの無修正DVD」は、例え違法コピーでも、“購入”は違法ではありません。
(もちろん私は、その店や人とはまったく関係の無い人間です。)
◆その“販売”が違法の「ポルノの無修正DVD」の店の“情報”(名前や細かい場所やサイトアドレスなど)を、
ヤフオクや、販売サイト、個人のブログなどで、“売った場合”、犯罪の幇助になるのでしょうか???
また幇助以外にも罪になるのでしょうか???
こういう情報は、アダルト系の情報雑誌や「裏モノジャパン」などにもよく掲載されていることですが、
結局のところ、違法なのか、合法なのか、ハッキリとした回答が気になるので、質問させて頂きました。
参考:違法サイトの摘発事例で、
「08~09年、隠語を使って違法薬物が入手できる掲示板を運営した女を、薬物犯罪を助長するとして麻薬特例法違反の幇助容疑で逮捕。直接書き込んだ男も逮捕した。(千葉県警など)」
↑この事例の場合、“購入”も違法なので幇助は適応されるのかと思われますが、
私が書いたような“購入”が違法ではない場合は幇助にあたるのかどうなのか?よくわかりません。
法律に詳しい方おられましたら、出来れば「グレーゾーン」という言葉を使わずに、
ハッキリとした回答の方宜しくお願い致します。m(_ _)m