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義父名義で収入生活。財産分与には。。。

婚姻関係24年、別居3年で今年離婚したものです。 感情的になり離婚届けを出してしまいました。 慰謝料、財産分与も請求しなかったのですが、体調も悪くなり経済的に厳しくなり今から請求できないものかと悩んでいます。 元夫は高齢の義父名義の田畑で一人で農業経営。 (別居中でも義父母の介護の合間に農繁期は私も手伝ってました) 義父名義での農業収入の管理は元夫の自由でした。 生活費は毎月振り込みでしたので、実際収入や預貯金がいくらあるのか全く分かりません。 (たぶん全部義父名義になっていると思います) 元夫曰く 「俺の名義のものは無いから財産分与は無いからな」 と常日頃言われていたこともあり諦めていますが。。。 経済的余裕もなく法律事務所にもなかなか相談できずにいます。 アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.2

財産分与は無理です。 旦那様名義の所有物が大半ですからね。 離婚した 貴方に相続の権利は一切ないです。 年金受給権利も 婚姻25年以上なら 半分権利が生まれてきますが 婚姻24年ですから それも無いです。 せいぜい慰謝料位です。 ただし 離婚の理由によってでしょうね。 性格の不一致 というものは 厄介で、、、お互い様の部分が多いですから 慰謝料はほぼゼロが多いです。 元旦那様に 不貞事実があり それが引き金で別居、離婚になったのなら 証拠を集める、それさえあれば慰謝料請求が可能です。 24年の婚姻生活を 一時的な感情だけで決断してしまったのは 最大の痛手です。 自治体等には 無料法律相談窓口があると思います、そちらに相談し、慰謝料を取れるかどうか問われてみてはどうでしょうか? 取れると言うなら 弁護士に依頼する。

mcsy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 無知な行動を後悔しています。 駄目もとでも一度弁護士さんに相談してみようと思います。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.1

ひとまず、貴方と離婚するときも義父さんの名義だったとすればそれは無理です。 しかし、離婚寸前に旦那様から義父さんめ名義に変更した場合、これは無効になり 旦那様の資産としてみなされ名義変更は認められませんが、、 昔から義父さんの名義であるならばその資産は旦那様の物では有りませんので 貴方の言い分は通りません。

mcsy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり義父名義では無理ですよね。 いろいろ調べてみるためにも弁護士さんにお願いしようと思います。

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