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みずほ銀行のシステム障害

 私は、ATMを利用し、3月15日の営業時間外にみずほ銀行の口座から、証券会社に振込をしました。翌16日になっても振り込まれていないので、証券会社に連絡すると、後でみずほ銀行に確認してみるとのことでした。17日、急激な円高で証券会社の先物取引口座がロスカットとなり損失を被りました。  みずほ銀行は、時間外の振り込みを翌営業日になる旨案内しているにもかかわらず、法的責任はないと主張しています。   みずほ銀行は、裁判に勝った旨言うので、納得がいかず、世間一般の人に味方になってもらえないかと思い、ビラ配りをしようと警察に道路使用許可について尋ねると、親切に「先方から営業妨害と訴えられないように気を付けた方がいいよ。」等とアドバイスをいただきました。  私は、みずほ銀行から解決金等一切の金銭をもらっていません。  このような状態ならば、嘘さえ記述していなければ、ビラを配ってもよいのでしょうか?  その後、訴訟を起こしたいと思いますが、どこで弁護士を探せばよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

http://www.mizuhobank.co.jp/netbranch/regulation/kouza_furikomi.html 「依頼日の翌営業日に振込通知を発信します。」としているだけで、振込完了とは言ってないし 次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュ一夕等に障害が生じたとき こうもあるので、みずほ銀行の不作為は貴方が証明することになりますけど

noname#164631
noname#164631
回答No.1

例え事実でも、 それを直接に相手に言って責任を問う行為と、 それを無関係な第三者に言って、相手の評価を下げる行為では、 生じる結果とそれに伴う責任が異なってくると思いますよ? 例えば、誰それは昔人を殺しかけて刑務所に入ってたんだ、ってのも事実だとしても、 相手に直接、それを問うのと、 無関係な第三者に言うのでは生じる結果とそれに伴う責任が異なってくると思いますよ。 刑期を終えて出所した者を前科者だからといっていじめて良いわけではないでしょう。 まぁ、たとえ事実でも利用目的次第では他人を気付ける言葉の凶器になります。 話しがそれましたが、裁判所近くに弁護士会館とかありませんか? まぁ、電話帳やネットで探してもよいかも

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