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Wワークの確定申告、個人事業主です。

フリーランスで仕事をしていますがWワークで企業で働こうと思っています。 企業では週35~50時間くらい働きます(非正規社員) そこで質問です。 ・フリーランスなので確定申告はいつも通り税務署で申告すればよいですか?青色でやっています。企業の場合の年末調整はどうなるのでしょうか? ・社会保険は企業と折半でよいのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいますか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>・フリーランスなので確定申告はいつも通り税務署で申告すればよいですか?青色でやっています。企業の場合の年末調整はどうなるのでしょうか? これまでと特に変わるところはありません。 つまり、「勤務先が行う(源泉所得税の)年末調整」と「poursuiteさん自身が行う所得税の確定申告」および「青色申告か?(白色申告か?)」に直接の関係はないということです。 「直接の関係はない」ですが、言うまでもなく「所得税の確定申告【書】」には【すべての】収入(≒所得)を記載します。 ※詳しくは後述 >・社会保険は企業と折半でよいのでしょうか? はい、「社会保険」、ここでは「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つに限定しますが、どの保険も「保険料は労使折半」となります。 なお、2等分ではない場合もありますので「おおむね半分」と考えておけばよいでしょう。 --- また、3つの保険ともに、保険料は「給与」【のみ】で決定されます。 つまり、「勤務先の給与【以外】の収入」は保険料と【無関係】ということです。 ※詳しくは後述 ***** (解説)※長文ですから必要に応じてご覧ください。 ◯「年末調整」と「所得税の確定申告」について まず、申告の流れとしては以下のようになります。 --- ・勤務先が(poursuiteさんに支払った給与にもとずき)年末調整を行う   ↓ ・勤務先が(年末調整の結果にもとづき)『給与所得の源泉徴収票』をpoursuiteさんに発行する   ↓ ・受け取った『給与所得の源泉徴収票』の内容を「所得税の確定申告書」に転記する   ↓ ・【これまで通り】「事業所得」の内訳を「所得税の確定申告書」に記載する   ↓ ・その他に「所得」があれば、その所得も「所得税の確定申告書」に記載する   ↓ ・「所得控除」や「税額控除」など申告したい(できる)ものがあれば、それらも記載したうえで、納付する(還付を受ける)所得税額を算定する   ↓ ・添付もしくは提示が義務付けられた書類とともに「所得税の確定申告書」を所轄の税務署に提出する(郵送、電子申告も可) ※ご存知かとは思いますが国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」を使った場合は「納付する(還付を受ける)所得税額の算定」は自動的に行われます。 --- 「年末調整」と「所得税の確定申告」は、どちらも【所得税の過不足を精算する手続き】という点では同じです。 違うのは以下のような点です。 ・「年末調整」……「給与を支払っている事業主」が行う ・「所得税の確定申告」……一定の条件を満たす「(個人の)納税者」が行う ・「年末調整」……「従業員に支払った給与」と「従業員の給与から徴収した源泉所得税」【のみ】を元に行う ・「所得税の確定申告」……【すべての】収入(≒所得)と【すべての】源泉徴収された(予定納税した)所得税を元に行う (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……【1年間に源泉徴収をした所得税】……の合計額と1年間に納めるべき……所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >所得税の確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm ***** ◯「社会保険」について 1.「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の「保険料」の決定方法 「厚生年金保険」は、「標準報酬」という【独特な考え方】で【段階的に】決定されます。 詳しくは以下の記事を参照してください。(健康保険もほぼ同じです。) 『保険料と総報酬制について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html >厚生年金保険では、【加入者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)】を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用いています。…… --- 「雇用保険」の保険料は「給与額(賃金額)」を元に「給与(賃金)が支払われる都度」決定されます。 詳しくは以下の記事を参照してください。 『雇用保険料の対象となる賃金|freee』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/how-to-calculate-employment-insurance/#content1-1 2.「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の「保険料」の労使負担の【割合】について ・「健康保険」は、「協会けんぽ」は「折半(2等分)」で、「健康保険組合」は各健康保険組合が独自に負担割合を決定しています。 ・「厚生年金保険」は「折半(2等分)」です。 ・「雇用保険」は以下の「雇用保険料率について」の記事を参照してください。 (参考) 『都道府県毎の保険料額表|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html 『雇用保険料率について|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない健康保険組合もあります。 3.「国民健康保険(国保)」の脱退について 「健康保険」に加入すると「国保」の資格は喪失しますが、事業主から市町村(もしくは国保組合)への連絡はありませんので、ご自身で【資格喪失の届け出】が必要になります。 なお、「厚生年金保険」に加入した場合は「国民年金」の【種別】が変わりますが、「1号→2号」の種別変更は「日本年金機構(年金事務所)」内で処理されますので、別途届け出を行う必要はありません。 (参考) 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html

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お礼

ありがとうございます。 休日にも関わらずこんなにわかりやすくまとめていただいて 感謝します。良く理解できました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

事業所得でなければ帳簿には載せません。 確定申告書に給与所得として別枠計上するだけです。 ただ、その給与が本来の事業との関係で出てくるなら帳簿に入れます。 給与という名目であっても、事業としての収入となり、売上げという事です。 給与所得控除は無くなりますが、事業経費を引く事ができます。

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質問者

お礼

端的でわかりやすい書き込み有り難うございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

いつもどんな風にやっているのかが分かりませんが、いつも通りです。給与所得が追加されるだけの事です。その部分ではいつもと全く同じではありませんが・・ 年末調整はやる事になっていますので、会社はやるでしょう。そのあと、もう一度確定申告し直す形になります。 社会保険は税金とは別です。加入要件を満たした場合は加入します。当然に規定通りの割合で個人負担します。雇用保険にも入る事になるでしょうし、週30以上で継続するなら社保加入するでしょうから、今までの国保・国民年金は脱退手続きします。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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質問者

補足

個人事業主の売上分は毎月帳簿に付けて決算書を作りますが、Wワーク分の給与はどのように経理処理するのか、そのあたりが難しいです。

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