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1か月変形による所定休日とは?

週休2日制なしで 1か月変形による所定休日 休日は土日他 とはどういう意味なのでしょうか? 例えば6月に残業16時間の場合、16時間分の残業代は払いませんが 代わりに7月の平日に2日分(16時間)休みを取ってよろしい、という 意味でしょうか? その場合、7月は2日休みが増えますが給与は変わらずでしょうか? もしかして2日多く休んでいるのだから働いた日数分?? 正社員・非正規社員の場合で変わりますか? むずかしいですね。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

変形労働時間制は、まず、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)の原則の例外を、技術的に認めるという制度です。技術的制度なのでわかりにくいと思います。 したがって、まず(1日8時間、1週40時間)の原則を忘れてください。 その技術とは、 法定週40時間 × 特定された1か月の歴日数÷週7日で計算します。 例えば、その1か月が31日であれば、177.14285時間≒177時間8分の範囲内で所定労働時間を組むのであれば、(1日8時間、1週40時間)を超えた所定労働が組まれていても時間外労働はないという扱いになります。 ※しかし時間外労働は発生します。例えば9時間の所定設定をした日に10時間した場合は、9時間という設定で法定労働時間の枠内としているため、その所定を超えた1時間は時間外労働となります。 休日については法定の1日1週制度はそのまま適用されます。 なお、変形労働時間制は季節的な繁閑の差が激しい事業用に法制化されたものですが、週40時間制化に伴い、週6日労働の事業では48時間になり違法化してしまうのを防ぐために利用されてもいます。いずれにしても、所定休日を増やす目的が制度の趣旨としてあります。(適用の法定要件として弱すぎで、濫用の気があるのが実態でしょうか。協定する場合、粘る必要があります。)

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質問者

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ありがとうございます。やっぱり難しいです。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

労基法では、週1ないし月4日の休日を規定しています。これが所定休日。この日に労働した場合は、特別に35%以上増の賃金となります。規則で日や曜日を指定する事ができます。 同時に、労基法では1日8時間週40時間(平均でも可)労働を規定しています。 1日8時間労働だと5日で一杯になり、結果として週休2日とならざるを得ません。つまり、所定休日の他にもう1日の休日が必要になります。これが通常の休日。この日の労働は35%増にはなりません。単純に時間外労働、残業と同様と見なして25%以上増です。 変形労働時間制は、先の平均週40時間という規定に沿ったもので、その通りに平均して週40時間であれば、必ずしも1日8時間とか週40時間を守らずとも良いという規定です。この日に6時間にしておけば、別の日に10時間労働させられる、という事です。所定労働時間が変形されますので、変形労働時間制。 これには、1週間、1ヶ月、1年と各種あり、それぞれ変形の範囲に規制があります。 1ヶ月変形であれば1ヶ月で完結しますので、6月多く7月少ない、という事はできません。それをやるなら1年変形にしなければなりません。変形時間の範囲が違ってきますので、混在はできません。 例外その他あります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

  1か月変形による所定休日 毎週、土日が休みではないという意味 日月が休みとか、月末は日曜だけが休みだが第二週に3日休みがあるとか... 月~金出勤、土日休みのパターンでなく、会社が決めた出勤日になってるとの意味です。 その独自カレンダーの中で残業、休日出勤を計算します。 残業が16日間あれば残業16時間です、残業代は支払われるし翌月に休みが増えたりしない 正規、非正規も関係ない  

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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