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相続開始後の立替金について

遺産分割のため家栽で審判中なのですが、相続開始後の税金や法事代金などを立替ているのですが、このようなお金の請求はどうすれば良いのでしょうか? 分割協議で揉めていますので、立て替えた法事などに出席していないものもいます。

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  • bara2001
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回答No.1

葬儀費用や法事の費用は遺産から支出できますし、その分は相続税の課税対象から控除されます。 まず立替金を遺産から優先的に貰ったうえで、遺産分割をする流れになろうかと思います。 実際には、その計算を含めた上での遺産分割になると思いますが。 法事に出席していない者がいても関係ありません。

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