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代償金の計算と相続開始後の賃料清算(ローンの負担)

兄は、「代償金の計算上、ローン残高の2分の1を引いてローンの負担は完了している。さらに、相続開始後のローンを負担することは二重払いになる」と譲りません。 遺産分割(代償金)は、相続開始後の賃料債権の清算には影響しないので、二重払いにはならないと言いたいのですが、よろしくお願いいたします。 後段はそのとおりと思いました。 引き続きよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

代償金は、遺産分割における代替金というだけです。 相続した不動産を運用して得る収入は亡くなった人の財産では無く、運用している相続人に帰属します。 お兄さんに賃貸収入を得る権利はありません。 その代わり借金を返済する義務もありません。 お兄さんの理屈が正しければ、お兄さんが相続した土地や金銭を投資して得た収入も相続財産として分ける必要があるという事になります。 お兄さんは借金のリスクを回避したと同時に、賃貸収入を得る権利も放棄したというだけです。 「賃貸収入を得たいのなら借金リスクを半分背負え」と言うべきです。 計算上だけでなく、借金名義も半分はお兄さんにするべきです。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.1

2018年に相続を開始して 2019年に1/2に分けることで決着した。 開始から終わりまでに1年経過しているが 2018年の数値で1/2に分けることで合意したのであるから それ以後の相続財産の変動には影響を受けない。 2018年以降に生じた 賃料収入 ローン支払い どちらも兄のものではない。

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