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交差点の30m以内に家がある場合、左折出来ない?
家が道路沿いで交差点の30m以内にあります。 家を出て交差点を左折しようと車で停車していたら後方から追突されました。 明らかに相手が悪いのですが、もめています。 交差点を曲がるときは30m手前からウインカーをつけなければいけない決まりがあるので出来ないのなら曲がってはいけないようなことを言われました。 決まりがあるとしても住んでいる人は曲れないなんてそんなことありますか? 住人は特例とかないのでしょうか? 知っている方がいらっしゃいましたら詳しく教えて下さい。 宜しくお願いします。
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
交差点は大小あります、小さなものでも交差点です、つまり住宅街や商業地域なら細い路地は沢山あります、無論30mも離れていないところがほとんどでしょう(実際には前後30mなので60mですから)それが左折できないという法律は無いと思いますが、前後30mは駐停車禁止です(信号や一時停止などの停止は別というか、交差点で停止しなければ違反になる場合もあります、例えば歩行者がいた場合など)。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
特例も特則も何もなく、普通に 車道へ出るための 「左折の合図を継続」して 交差点を左折するだけです。 教習所でやりませんでした?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
まったく関係ない方向に引っ張って うやむやにしてしまおうという魂胆とでもいうのでしょうか 左折 ウインカー 自宅 どれも関係ないことでしょう。 「停車している車に追突された」 という それだけの問題です。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
そんな決まりはありません。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
交差点(正しくは停止線から)30mの範囲においては確かに進路変更の禁止というのがあります(道交法30条3号,同38条3項)。 ただし、これは「追い越し・追い抜き」を伴う進路変更を前提としているため、「何が何でも合図を変えてはいけない」というものではありません。 よく言われる「進路変更合図」3秒と、「右・左折時の合図30m」というのは目安の一つであって、絶対にこれをしないと違反点数が増える話ではありません。 住民だからという特例というのはありません。(厳密にいえば、住宅地の路上駐車だって取り締まろうとすれば取り締まれるわけです) 家を出て(余裕があると判断できるタイミングで出て)、左折ウィンカーを上げるのは至極当然のことであり、直進車は前方車両が「直進するだろう」として冒進した結果として追突したのですから、明らかに直進側のほうが分が悪いです。 あとは保険屋に全部任せましょう。謝罪してこないなら譲歩する理由にもなりません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
そんなバカは相手にせず、保険会社に任せましょ。 交差点に交番があります、駐車場は交差点から10m程の所に出入り口がある。
お礼
ありがとうございました。 保険会社さんにお任せします。